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「源泉徴収が必要な報酬」とは?個人事業主が支払う際の判断基準をわかりやすく解説!

2026/06/15

フリーランスや個人事業主として活動していると、外部のライターやデザイナー、税理士などに報酬を支払う機会がありますよね。その際に「これって源泉徴収して支払うべきなの?」と迷ったことはありませんか?

実は、源泉徴収が必要な報酬は法律で細かく決められています。この記事では、国税庁のルールをもとに、どういった支払いで源泉徴収が必要になるのか、判断基準をわかりやすく解説します!

まず確認!あなたは「源泉徴収義務者」ですか?

源泉徴収の対象となる報酬について知る前に、そもそもあなた自身に「源泉徴収をして国に納める義務」があるかを確認しましょう。個人事業主の場合、「誰かに給与を支払っているか」が大きなポイントになります。

  • 従業員やアルバイトを雇って給与を支払っている場合:(青色事業専従者への給与を含みます)あなたは「源泉徴収義務者」です。対象となる報酬を支払う際にも源泉徴収が必要です。
  • 一人で事業を行っていて、誰にも給与を支払っていない場合:原則として源泉徴収をする義務はありません(※キャバレーのホステス等への支払いなど一部の例外を除きます)。

源泉徴収が必要かどうかの大きな分かれ道

あなたが源泉徴収義務者である場合、次に確認するのは「誰に支払うのか(支払先)」です。支払先が「個人(フリーランスなど)」なのか「法人(株式会社など)」なのかで、源泉徴収のルールは大きく変わります。

  • 支払先が「法人」の場合:馬主である法人に支払う競馬の賞金など、ごく一部の例外を除き、基本的に源泉徴収は不要です。
  • 支払先が「個人」の場合:源泉徴収が必要なケースが多くあります。

※支払先が「〇〇研究会」などの団体で個人か法人か迷う場合は、法人税を納めているか、定款などで独立した団体と証明できれば「法人」、そうでなければ「個人」として扱います。

【個人へ支払う場合】源泉徴収が必要な報酬リスト

支払先が個人の場合、以下のような業務に対する報酬が源泉徴収の対象となります。

  • 原稿料や講演料など(ライターへの原稿料、デザイナーへのデザイン料、セミナー講師への講演料など)
  • 特定の資格を持つ人への報酬(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などへの報酬)
  • プロスポーツ選手、モデル、外交員などへの報酬
  • 芸能関係の報酬(俳優、歌手、お笑い芸人などの出演料)
  • コンパニオンやホステスなどへの報酬
  • 広告宣伝のための賞金

よくあるケースとして、外注のライターやデザイナーへの支払いや、確定申告を依頼した税理士への支払いは源泉徴収が必要になると覚えておきましょう。

要注意!交通費や消費税の取り扱いは?

いざ源泉徴収の計算をしようとしたとき、「交通費」や「消費税」はどう扱えばいいのでしょうか?

交通費や車代の名目で支払う場合

名目が「交通費」や「謝礼」であっても、実態が報酬と同じであれば源泉徴収の対象になります。ただし、支払う側が直接、交通機関(航空会社など)やホテルに通常必要な範囲の代金を支払った場合は、報酬に含めず源泉徴収の対象外とすることができます。

消費税を含める?含めない?

原則として、消費税を含めた「税込金額」が源泉徴収の対象です。しかし、請求書などで「報酬額」と「消費税額」が明確に分けて記載されている場合は、「税抜の報酬額」だけを対象にして源泉徴収額を計算してもよいことになっています。これはインボイス制度開始後も変わりません。

まとめ

個人事業主が報酬を支払う際の源泉徴収のポイントは以下の通りです。

  • まずは自分が給与を支払っている「源泉徴収義務者」か確認する
  • 支払先が「法人」なら原則不要、「個人」なら対象になるか確認する
  • 個人の場合、原稿料、デザイン料、士業への報酬などは対象になる
  • 請求書で消費税が明確に分かれていれば「税抜金額」で計算可能

源泉徴収は、うっかり忘れると後から自分が負担して国に納めなければならなくなることもあります。請求書を受け取った際は、支払先や業務内容をしっかり確認し、正しく処理するようにしましょう!

参考資料

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