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修繕費と資本的支出の判断基準は?経費にできるかどうかの違いを解説

2026/07/30

「店舗の壁紙を張り替えた」「機械の部品を交換した」など、事業用の資産を修理したとき、その費用を全額その年の経費(修繕費)にできるのかどうか、迷ったことはありませんか?

実は、修理や改良にかかった費用は、その内容によって「修繕費」として一度に経費にできる場合と、「資本的支出」として数年に分けて経費にしなければならない場合に分かれます。

この記事では、修繕費と資本的支出の基本的な違いや、迷ったときに役立つ金額の判断基準について、専門用語を控えめにわかりやすく解説します。

修繕費と資本的支出の根本的な違いとは?

まずは、両者の基本的な考え方の違いを押さえておきましょう。

修繕費(一括で経費になる)

修繕費とは、資産の通常の維持管理や、壊れたものを元の状態に戻す(原状回復)ためにかかった費用のことです。
例えば、割れた窓ガラスの交換や、外壁の定期的な塗り直しなどが該当します。修繕費と判定された場合、支払った年の経費として全額を計上することができます。

資本的支出(数年に分けて経費にする)

資本的支出とは、修理や改良によって資産の価値を高めたり、寿命(使用可能期間)を延ばしたりするためにかかった費用のことです。
例えば、ただの階段を避難階段に作り替えたり、機械の部品を以前より格段に性能の良いものに交換したりする場合が当てはまります。この場合、一度に全額を経費にすることはできず、新しい資産を買ったのと同じように扱い、「減価償却(げんかしょうきゃく)」という方法で数年に分けて経費にしていく必要があります。

迷ったときの判断ステップ(金額や周期による基準)

「この修理は元の状態に戻しただけ?それとも価値が上がった?」と、実質的な判断に迷うケースは少なくありません。そこで国税庁では、判断をスムーズにするための「形式基準」を設けています。以下のステップで確認してみましょう。

ステップ1:20万円未満、または3年以内の周期か?

まず、以下のどちらかに当てはまれば、無条件で「修繕費」として処理することができます。

  • 一つの修理や改良にかかった金額が20万円未満
  • おおむね3年以内の周期で定期的に行われている修理である

少額なものや、定期的なメンテナンスであれば、複雑な判断をせずに経費にしてよいというルールです。

ステップ2:60万円未満、または取得価額の10%以下か?

ステップ1に当てはまらず、「修繕費なのか資本的支出なのか、どうしても明らかでない」という場合、次のいずれかに当てはまれば「修繕費」として処理できます。

  • 一つの修理や改良にかかった金額が60万円未満
  • かかった金額が、その資産の取得価額(買ったときの値段)のおおむね10%以下である

ステップ3:それでも判断できない場合は?

ステップ1・2のどちらにも当てはまらず、実質的な判断もつかない場合は、「特例」として一定の割合を修繕費とする方法もあります。一般的には、支出した金額の30%か、取得価額の10%のいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出とする処理が認められています。

まとめ

修理や改良にかかった費用は、原則として「元の状態に戻すためのもの(修繕費)」か「価値を高めるためのもの(資本的支出)」かで判断します。判断に迷った場合は、20万円・60万円といった金額の形式基準を目安にするとスムーズです。

ただし、税務上の判断を誤ると、後から税務調査で指摘されるおそれがあります。高額な工事や判断が難しい修繕を行う場合は、事前に税理士や管轄の税務署へ相談することをおすすめします。

参考資料

記事監修者

佐野 元洋

かなえ経営株式会社 代表取締役
焔(ほむら)綜合会計事務所 所長
税理士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
奈良県中小企業家同友会所属 会内役職:副代表理事

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