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倒産防止共済は節税になる?メリット・デメリットと令和6年の税制改正を解説

2026/07/30

「倒産防止共済は節税になる?」結論と概要

「利益が出たから倒産防止共済に入れば節税になる」といった話を聞いたことがあるかもしれません。結論から申し上げますと、倒産防止共済は「一時的な節税(課税の繰り延べ)」にはなりますが、完全に税金が消滅して免除されるわけではありません

本記事では、倒産防止共済の仕組みやメリット・デメリットに加え、知っておかなければ損をする「出口戦略」や、令和6年(2024年)の税制改正による重要な変更点について分かりやすく解説します。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?

倒産防止共済(正式名称:経営セーフティ共済)は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する公的な共済制度です。

本来の目的は、取引先が倒産した際に自社が連鎖倒産してしまうのを防ぐことです。万が一取引先が倒産し、売掛金の回収が困難になった場合、無担保・無保証人で掛金総額の最大10倍(上限8,000万円)まで借入れを行うことができます。

なぜ「節税になる」と言われるのか?(メリット)

倒産防止共済が節税対策として多くの経営者に選ばれてきたのには、以下の明確なメリットがあるからです。

1. 掛金が全額経費(損金)になる

支払った掛金は、法人の場合は「損金」、個人事業主の場合は「必要経費」として全額算入することができます。掛金は月額5,000円〜20万円の範囲で自由に設定でき、年間最大240万円まで経費化が可能です。

2. 前納でさらに大きな経費を作れる

1年分の掛金を「前納(前払い)」することも可能です。決算前に翌年分の掛金を一括で支払えば、最大480万円をその年の経費として計上できるため、突発的に大きな利益が出た際の対策として非常に有効です。

3. 40ヶ月の納付で元本が100%戻る

掛金を40ヶ月(3年4ヶ月)以上納付していれば、自己都合で解約した場合でも掛金全額(100%)が解約手当金として戻ってきます。掛け捨てにならない点も大きな魅力です。

本当のところ節税になる?注意すべきデメリット

メリットだけを見ると万能な節税策に思えますが、実は大きな落とし穴(デメリット)が存在します。

1. 実は「課税の繰り延べ」に過ぎない

掛金を支払う時は経費になりますが、解約して受け取る解約手当金は全額「益金(収入)」として計上しなければなりません。つまり、支払うべき税金を未来に先送り(繰り延べ)しているだけであり、何の対策もせずに解約すると、受取時に多額の税金がかかってしまいます。

2. 「出口戦略」が必須になる

本当の意味で節税効果を得るためには、解約手当金を受け取るタイミングに合わせて「大きな経費」を発生させる必要があります。一般的には以下のような支出をぶつける「出口戦略」が用いられます。

  • 役員退職金の支払い
  • 大規模な設備投資や修繕費
  • 業績が悪化し、赤字が出ている年の補填

【要注意】令和6年10月からの税制改正

これまで、解約して益金を計上した直後に「再度加入」して新たな掛金を経費にし、半永久的に課税を逃れるような使い方が一部で問題視されていました。

これを受け、令和6年(2024年)10月1日以降に解約し、その後再加入した場合、解約の日から2年間は掛金を経費(損金)に算入できないように制度が改正されました。

この改正により、短期的な解約と再加入を繰り返すような節税スキームは使えなくなったため、より長期的な視点での計画的な加入が求められます。

まとめ:計画的な活用で強い会社づくりを

倒産防止共済のポイントは以下の通りです。

  • 掛金は全額経費になるため、手軽に利益を圧縮できる
  • 40ヶ月以上の納付で元本割れしない(100%戻る)
  • 解約時は収入となるため、退職金などの「出口戦略」が必要
  • 令和6年10月以降、再加入時の経費算入に「2年間」の制限ができた

節税(課税の繰り延べ)効果だけでなく、本来の目的である「いざという時の資金繰り対策」としても非常に心強い制度です。自社の資金繰りや将来の投資計画と照らし合わせながら、上手に活用していきましょう。

参考資料

本記事の内容は、以下の公式サイト等の情報を参考に作成しています。

記事監修者

佐野 元洋

かなえ経営株式会社 代表取締役
焔(ほむら)綜合会計事務所 所長
税理士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
奈良県中小企業家同友会所属 会内役職:副代表理事

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