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領収書類の保管期限は何年?納品書の扱いから効率的な管理方法まで分かりやすく解説

2026/07/29

日々の経理業務でどんどん溜まっていく「領収書」や「納品書」。「いつまで保管しておけばいいのだろう?」と疑問や不安を感じていませんか?

結論から言うと、一般的に法人や青色申告を行う個人事業主は原則7年の保管が義務付けられています。また、書類の種類や事業形態によっては5年や最長10年となるケースもあります。

この記事では、領収書や納品書の具体的な保管期限の目安と、専門家のサポートを活用して面倒な経理業務を効率化する方法を分かりやすく解説します。

領収書類の保管期限はいつまで?

領収書や納品書などの書類は、税務調査などで取引の事実を証明するための重要なものです。事業形態によって、一般的な保管期間の目安が異なります。

法人の場合

一般的に、法人の帳簿書類の保管期間は原則7年と定められています。ただし、赤字(欠損金)の繰越控除を受ける場合などは、最長10年間の保管が必要になることがあります。

個人事業主の場合

青色申告を利用している場合、帳簿や領収書などの書類は原則7年の保管が求められます。(一部の書類は5年の場合もあります。)一方、白色申告の場合は、帳簿自体は7年ですが、領収書や納品書などの書類は一般的に5年間の保管とされています。

納品書や請求書も保管が必要?

「領収書さえあれば大丈夫」と思われがちですが、納品書や請求書、見積書なども取引内容を証明する大切な書類です。これらも領収書と同様の期間、大切に保管しておく必要があります。特に消費税の課税事業者の場合、仕入税額控除を受けるためには、請求書等を7年間保存することが求められます。

領収書類の管理や経理業務を劇的にラクにする方法

何年にもわたって領収書類を保管・管理したり、それをもとに日々の記帳を行ったりするのは、非常に手間がかかります。経理業務に負担を感じている方は、税理士などの専門家によるサポートを活用するのが一つの有効な解決策です。

例えば、税務業務サービスを提供する「かなえ経営」では、以下のような手厚いサポートで経理の負担を大幅に軽減してくれます。

1. 面倒な記帳や税務業務の代行

毎月の記帳代行(100仕訳まで月額12,000円から)に加え、「領収書オプション(20,000円)」なども用意されています。領収書の整理や入力といった煩雑な手間を省き、本業に集中できる環境を整えることが可能です。法人税や消費税などの各種申告書の作成、年末調整なども正確に代行してもらえます。

2. 経理体制のDX化(デジタル化)支援

「freee」や「マネーフォワード」といったクラウド会計ソフトの導入や運用を推進しています。ペーパーレス化や自動化を進めることで、効率的でミスのない経理体制の構築が可能です。

3. タイムリーな経営アドバイスと万全の税務調査対応

専門用語を避けた分かりやすい試算表(グラフ等活用)で毎月の現状を報告してくれるほか、将来を見据えたオーダーメイドの合法的な節税スキームを提案してくれます。また、万が一の税務調査の際にも、事前準備から当日の立会い、税務署との交渉まで毅然と対応してもらえるため、安心して任せることができます。

※各種料金は年商規模や頻度により変動します。初回相談は無料で行っているため、自社に合ったプランを気軽に相談してみましょう。

まとめ

  • 領収書や納品書などの保管期限は、一般的に法人は原則7〜10年、個人事業主(青色申告)は原則7年が目安です。
  • 消費税の仕入税額控除を受ける場合も、請求書等は7年間の保存が必要です。
  • 大量の書類管理や記帳業務に悩んだら、クラウド会計の導入支援や「領収書オプション」などを提供する「かなえ経営」へ相談し、経理体制を効率化しましょう。

記事監修者

佐野 元洋

かなえ経営株式会社 代表取締役
焔(ほむら)綜合会計事務所 所長
税理士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
奈良県中小企業家同友会所属 会内役職:副代表理事

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