【インボイス制度】免税事業者からの仕入税額控除70%はいつから?必要な事前準備をわかりやすく解説! | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)
TOP > お役立ちブログ > 税理士変更 > 【インボイス制度】免税事業者からの仕入税額控除70%はいつから?必要な事前準備をわかりやすく解説!

お役立ちブログ

【インボイス制度】免税事業者からの仕入税額控除70%はいつから?必要な事前準備をわかりやすく解説!

2026/07/08

「インボイス制度が始まってから少し経つけど、免税事業者との取引の控除割合が70%に下がるのはいつからだっけ?」
「その前にどんな準備をしておけばいいの?」

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、日々の経理業務に追われている方も多いのではないでしょうか。特に、インボイスを発行できない「非適格事業者(免税事業者など)」からの仕入れに対する税額控除の割合が変わるタイミングは、しっかり押さえておきたいポイントですよね。

この記事では、仕入税額控除の「70%経過措置」がいつから始まるのか、そして今からできる事前準備について、わかりやすく解説します!

結論:70%控除の経過措置は「2026年10月1日」から!

インボイス制度では、原則としてインボイス(適格請求書)を発行できない事業者からの仕入れは、消費税の「仕入税額控除(売上の消費税から仕入れの消費税を差し引くこと)」ができません。

しかし、急激な負担増を避けるための「経過措置(一定期間だけ設けられる特例のルール)」が用意されています。非適格事業者からの仕入れであっても、一定割合の控除が認められる期間があるのです。

その中で、控除割合が70%となる期間は、2026年10月1日からスタートします。

経過措置の全体スケジュールをおさらい

経過措置のスケジュールは以下のようになっています。

  • 80%控除:2023年10月1日 ~ 2026年9月30日
  • 70%控除:2026年10月1日 ~ 2029年9月30日
  • 控除不可(0%):2029年10月1日以降

つまり、2026年10月1日を境に、非適格事業者との取引で控除できる消費税額が10%減少し、自社の消費税負担がその分増えることになります。

2026年10月に向けて必要な事前準備

控除割合が下がる前に、企業や個人事業主がやっておくべき事前準備を3つのステップでご紹介します。

1. 取引先の登録状況を再確認する

まずは、現在取引している相手が「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」に登録しているかどうかを改めて確認しましょう。制度開始時には免税事業者だった取引先も、その後に登録を済ませている可能性があります。国税庁の「インボイス制度公表サイト」などで登録番号を検索して確認することができます。

2. 取引条件や契約内容の見直しを検討する

引き続き非適格事業者(免税事業者など)と取引を続ける場合、2026年10月以降は自社の消費税負担が増加します。そのため、今後の取引価格をどうするか、双方が納得できる形で話し合いの場を持つことが大切です。
※注意点:一方的に消費税分の減額を強要したり、取引を打ち切ったりすることは、下請法や独占禁止法に抵触する恐れがあるため、あくまで丁寧な協議が必要です。

3. 会計システム・レジの設定を確認する

2026年10月1日以降の取引から、会計ソフトやレジシステムの消費税計算を「80%控除」から「70%控除」へ切り替える必要があります。お使いのシステムが自動でアップデートされるのか、手動で設定変更が必要なのか、事前にベンダー(システム提供元)の案内を確認しておきましょう。

まとめ

非適格事業者からの仕入税額控除の割合が70%になるのは「2026年10月1日」からです。

  • 2026年9月30日までは80%控除
  • 2026年10月1日から3年間は70%控除
  • 取引先の登録状況の確認や、システムの設定準備を計画的に進めることが大切

直前になって慌てないよう、今のうちから取引先の状況把握や社内システムの確認を進めておきましょう!

参考資料

参考リンク

 

関連記事