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【令和8年度税制改正】少額減価償却資産の特例はどう変わる?40万円未満への引き上げと変更点を解説

2026/06/16

パソコンや備品などの購入時に活用できる「少額減価償却資産の特例」。令和8年度の税制改正で、この制度の内容が一部見直されることになりました。

「具体的に何が変わるの?」「いくらまで経費で落とせるようになるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、対象となる金額の上限が従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられます。

本記事では、現行制度のおさらいとともに、令和8年度改正での重要な変更点を分かりやすく解説します。

従来(現行)の少額減価償却資産の特例とは?

まずは、現在の制度について簡単におさらいしましょう。少額減価償却資産の特例とは、中小企業が一定金額未満の資産を購入した際、数年に分けて経費にするのではなく、その全額を購入した年の経費(損金)として一括で計上できる制度です。

  • 対象となる取得価額: 1資産あたり30万円未満
  • 年間の限度額: 合計300万円まで
  • 対象となる企業: 青色申告をしている中小企業(原則として従業員数500人以下など)

パソコンやオフィス家具といった形のあるものだけでなく、ソフトウェアなどの無形資産や中古品も対象となるため、多くの中小企業で節税対策として広く活用されています。

令和8年度税制改正での3つの変更点

令和8年度の税制改正により、この特例がさらに使いやすく、かつ一部の要件が見直される予定です。主な変更点は以下の3つです。

1. 対象金額が「40万円未満」に引き上げ

最も大きな変更点は、全額経費にできる金額の上限です。これまで「30万円未満」だったものが、「40万円未満」に引き上げられます。これにより、少し高額なハイスペックパソコンや専門的な機械設備なども、一括で経費計上しやすくなります。

2. 適用期限の延長

本特例は期限付きの制度ですが、今回の改正によって適用期限がさらに3年間延長されることになりました。これにより、中長期的な視点で計画的に設備投資を行うことができます。

3. 対象となる企業の従業員数要件の変更

これまで、対象となる企業の要件の一つに「常時使用する従業員数が500人以下(一部法人は300人以下)」という基準がありましたが、改正後は「従業員数が400人を超える法人は対象外」となります。従業員数が400人前後の企業は、自社が適用できるかどうかの確認が必要です。

特例を活用するための注意点

上限額が40万円に引き上げられても、特例を利用するための基本的なルールは変わりません。以下の点に注意しましょう。

  • 年間上限は300万円のまま: 1つあたりの上限は40万円未満に上がりますが、1年間に経費にできる合計額の上限(300万円)については変更されていません。
  • 確定申告での手続きが必要: 帳簿上で経費として処理(損金経理)した上で、確定申告書に専用の明細書(別表16(7))を添付する必要があります。
  • 貸付け用の資産は原則対象外: レンタル事業などを主要な事業としている場合を除き、他者に貸し付ける目的で購入した資産には適用できません。

まとめ

令和8年度の税制改正による「少額減価償却資産の特例」の変更点について解説しました。ポイントは以下の通りです。

  • 取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げ
  • 適用期限が3年間延長
  • 従業員数400人超の法人は適用対象外へ変更

40万円未満まで一括で経費計上できるようになることで、中小企業の設備投資の選択肢が大きく広がります。今後のパソコンの買い替えやシステムの導入計画に、ぜひお役立てください。

参考資料

本記事は以下の公的機関の情報を基に作成しています。

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