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社会保険料はいつ変わる?4・5・6月の給与が重要な理由と随時改定の仕組み

2026/03/30

「毎月の給与明細を見たら、社会保険料が急に上がっていた」「手取りが減った気がする」といった経験はありませんか?

実は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が決まるタイミングには明確なルールがあります。特に重要なのが、毎年4・5・6月の給与額です。また、年の途中でもお給料が大きく変わると保険料が見直されることがあります。

この記事では、社会保険料が改定される2つの主要なタイミングである「定時決定」と「随時改定」について、税理士業務の視点から分かりやすく解説します。

1. 年に1回の見直し「定時決定」とは

社会保険料は、原則として年に1回見直されます。これを「定時決定」と呼びます。

具体的には、4月・5月・6月に支払われた給与の平均額をもとに、その年の9月から翌年8月までの1年間の社会保険料(標準報酬月額)を決定します。

決定された保険料はいつから適用される?

定時決定で決まった新しい保険料は、9月分の保険料から適用されます。

一般的に、社会保険料は「翌月徴収(9月分を10月の給与から引く)」としている会社が多いため、多くの人は10月に支給される給与から手取り額が変わることになります。(当月徴収の会社の場合は9月給与から変わります)

2. 4・5・6月の残業代には要注意!

定時決定で計算に使われる「給与」には、基本給だけでなく、残業代(時間外手当)や各種手当、通勤交通費も含まれます。

そのため、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 4月から6月にかけて繁忙期で、残業が多かった
  • この時期だけ休日出勤手当がたくさんついた

このように、たまたま4・5・6月の給与総額が増えてしまうと、計算上の平均額が上がり、その結果として9月からの1年間の社会保険料が高くなってしまう可能性があります。

「春に頑張って働いた分、秋から手取りが少し減ってしまった」ということが起きないよう、この仕組みを知っておくと心の準備ができます。

3. 年の途中で変わる「随時改定」とは

では、年の途中で昇給や降給があった場合はどうなるのでしょうか?

給与額が大幅に変わった場合には、定時決定を待たずに年の途中で保険料を変更する仕組みがあります。これを「随時改定」と呼びます。

随時改定が行われる3つの条件

次の3つの条件をすべて満たした場合に、随時改定が行われます。

  1. 基本給や家族手当など、固定的賃金の変動があったとき(昇給・降給など)
  2. 変動月からの3か月間の給与平均と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
  3. その3か月間とも、支払基礎日数が17日以上あるとき

※「等級」とは、社会保険料を計算しやすくするために給与額を区分けしたランクのことです。

随時改定のタイミングは「4か月目」から

随時改定の場合、お給料が変わってすぐに保険料が変わるわけではありません。

「固定的賃金が変動した月」から数えて4か月目の保険料から改定されます。

【例:4月に昇給して、2等級以上上がった場合】

出来事保険料への影響
4月昇給(固定給UP)まだ変わらない
5月実績確認期間まだ変わらない
6月実績確認期間まだ変わらない
7月改定月ここから新しい保険料に変更

この場合、7月分の保険料から変わるため、給与からの天引き額が変わるのは一般的に8月の給与支払い時(翌月徴収の場合)となります。

まとめ

社会保険料の改定時期について、ポイントを整理します。

  • 定時決定:4・5・6月の給与平均で決まり、9月分(主に10月給与)から変更される。この時期の残業増は1年間の保険料アップにつながる。
  • 随時改定:固定給が変わり、2等級以上の差が出ると行われる。変更月から4か月目の保険料(主に5か月目の給与)から変更される。

給与明細を見て「あれ?」と思ったときは、数か月前の働き方や昇給のタイミングを振り返ってみてください。仕組みを理解しておくと、家計の管理もしやすくなります。

参考リンク