令和8年分の年末調整で前年から変わった点|金額は給与収入ベースで確認

令和8年分の年末調整では、令和7年分からさらに改正があります。特に大きいのは、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低額の引上げ、扶養親族などの給与収入の判定ラインの見直しです。
この記事では、所得金額ではなく、できるだけ給与収入(給与・賞与の年間合計額)で確認できるように整理します。ただし、給与以外の所得がある場合や、所得金額調整控除・特定支出控除を受ける場合は判定が変わることがあるため、最終的には勤務先への申告書や国税庁の表で確認してください。
結論:令和8年分は12月の年末調整から見直しがあります
令和8年度税制改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年12月に行う年末調整から反映されます。令和8年11月までの毎月の給与計算における源泉徴収には、原則として変更がありません。
そのため、年の途中の天引き額と、年末調整後の年間税額に差が生じ、還付または追加徴収が発生する場合があります。
前年から変わった主な点
1. 基礎控除が引き上げられました
基礎控除とは、一定の条件を満たす本人に適用される所得控除です。令和8年分は、給与収入のみで考える場合、年間給与収入が206万円以下の人の基礎控除が104万円になります。
| 給与収入のみの場合の目安 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 年間給与収入がおおむね200万円以下 | 基礎控除95万円 | 年間給与収入206万円以下なら基礎控除104万円 |
| 年間給与収入が206万円超475万1,999円以下 | 収入額に応じて判定 | 基礎控除62万円 |
| 年間給与収入が475万1,999円超665万5,556円以下 | 収入額に応じて判定 | 基礎控除62万円 |
| 年間給与収入が665万5,556円超850万円以下 | 収入額に応じて判定 | 基礎控除62万円 |
| 年間給与収入が850万円超2,545万円以下 | 基礎控除58万円 | 基礎控除62万円 |
上の表は、給与以外の所得がなく、所得金額調整控除や特定支出控除がない場合の目安です。令和8年分は、前年の区分表をそのまま使わず、令和8年分の基礎控除額の表で確認することが大切です。
2. 給与所得控除の最低額が65万円から74万円へ上がりました
給与所得控除は、会社員などの給与収入から差し引かれる控除です。令和8年分は、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円へ9万円引き上げられました。
| 年間給与収入 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 給与所得控除65万円 | 給与所得控除74万円 |
| 190万円超220万円以下 | 収入額に応じた計算 | 収入額に応じた計算 |
| 220万円超 | 収入額に応じた計算 | この改正による変更はありません |
この改正により、給与収入が低い人を中心に、課税対象となる給与所得が少なくなる可能性があります。また、年末調整で使用する「給与所得控除後の給与等の金額の表」も令和8年分に改正されています。
3. 扶養・配偶者・勤労学生の判定ラインが給与収入ベースで上がりました
扶養控除などの対象になるかどうかは、本来は親族などの所得金額で判定します。ただし、給与収入だけであれば、次の給与収入の目安で確認できます。
| 対象者 | 令和7年分の給与収入の目安 | 令和8年分の給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象となる親族 | 123万円超188万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 123万円超201万5,999円以下 | 136万円超207万円以下 |
| 勤労学生 | 150万円以下 | 163万円以下 |
たとえば、扶養親族に該当するかを給与収入だけで確認する場合、令和8年分は136万円以下が目安です。前年の123万円以下という基準で判断すると、扶養対象にできる人を見落とすおそれがあります。
なお、特定親族は、原則として19歳以上23歳未満の親族をいいます。大学生年代の子などがいる場合は、収入見込みをあらためて確認するとよいでしょう。
4. 23歳未満の扶養親族がいる場合、生命保険料控除の特例が新設されました
令和8年分・令和9年分は、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合に、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の特例が設けられました。
この特例を適用できる場合、一般生命保険料控除の限度額は、従来の4万円から最大6万円になります。ただし、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合わせた控除限度額は、これまでどおり合計12万円です。
保険料控除証明書を提出する際は、一般生命保険料の区分と、23歳未満の扶養親族の有無を確認してください。
年末調整で確認したい3つのポイント
- 令和8年分の申告書を使う
基礎控除申告書などは前年分から様式が変更されています。前年の用紙や前年の記載例を流用しないようにします。 - 本人・配偶者・扶養親族の給与収入見込みを確認する
副業などがなければ、年間の給与・賞与の見込み額で判定の目安を確認できます。複数の勤務先から給与を受けている場合は、原則として給与収入を合計して考えます。 - 令和8年分の給与所得控除後の金額表を使う
給与収入から給与所得を計算する表も改正されています。給与収入が660万円未満の場合は、国税庁の令和8年分の表で確認することが重要です。
まとめ
令和8年分の年末調整では、基礎控除が引き上げられ、給与所得控除の最低額も65万円から74万円へ上がります。さらに、扶養親族などの給与収入による判定目安も、前年より高くなっています。
- 本人の基礎控除は、給与収入206万円以下なら104万円が目安です。
- 給与収入190万円以下の給与所得控除は、74万円になります。
- 扶養親族などの給与収入の目安は、123万円以下から136万円以下へ上がります。
- 23歳未満の扶養親族がいる場合は、生命保険料控除の特例も確認します。
年末調整の書類を提出する前に、本人や家族の年間給与収入見込みを確認し、令和8年分の様式・計算表で判定するようにしてください。
参考資料
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