昨年10月から従業員数※101人以上の会社について、週所定労働時間が20 時間以上等の要件を満たしたパートタイマーも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することとなりまし た (社会保険の適用拡大 )。そして、来年10月には従業員数51人以上にまで適用が拡大さ れま す。今回は、この社会保険の適用拡大に関連した助成金を取り上げます。
(※)実際には「厚生年金保険の被保険者数」で判断されます。
短時間労働者労働時間延長 コース
キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長コース」は、有期雇用労働者やパートタイマー等の非正規労働者について、週所定労働時間を延長することにより、その従業員を新たに社会保険の被保険 者とした場合に、事業主に対して助成が行われるものです。
受給要件
受給するための流れは以下のとおりです。
①キャリアアップ計画の作成・提出
労働時間の延長等の措置を実施する前日までに「キャリアアップ 計画」 を作成し、労働局へ提出する。
② 労働時間の延長等
有期雇用労働者等の週所定労働時間を3 時間以上延長する。または1時間以上3 時 間未満延長するとともに基本給を増額する。
③ 社会保険の適用
労働時間を延長等し、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労 働者等を、延長後 6ヶ月以上継続して雇用し、6ヶ月分の給与を支給する。
支給額
支給額は以下の2 種類に分かれています。
1.週所定労働時間を3 時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
2 .労働者の手取り収入が減少しないように週 所定労働時間を延長し新たに社会保険に 適用した場合
いずれも1人当たりの助成額 (1.と2 .合わせて、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は 4 5 人 )で す 。
この助成金は、社会保険への加入義務が生じていない従業員について社会保険への加入を後押しするためのもので す。そのため、すでに社 会保険への加入義務が生じている従業員について、労働時間を延長しても支給対象とはなりません。来年9月30日まで支給額の増額等が行われていますので、 助成金を活用される場合には早めの対応が望まれます。