いよいよ確定申告の時期が近づいてきました。
還付申告をする場合は、年明けから申告可能です。
今回は、マイナポータル連携で確定申告がさらに簡単になるというお話です。
⑴マイナポータル連携の概要
令和6年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する場合において、マイナポータル連携することにより、勤務先から税務署にe-Taxで提出された給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分に限ります。)の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります(マイナポータル連携)。
⑵利用者が行う手続き
①事前準備
・e-Taxとマイナポータルを連携する。(初回のみ)
・e-Taxマイページで、情報取得の希望を登録し、マイナンバー等を提供(初回のみ)
②作成・提出方法
・国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成
・マイナンバーカードを利用して、e-Taxで申告
③自動入力項目
・「給与所得の源泉徴収票」のうち、申告される方(「支払を受ける者」)の住所、氏名、マイナンバーや控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び支払者のマイナンバー又は法人番号などを除く情報が連携の対象となり、連携された情報のうち、確定申告に必要な項目が自動入力の対象となる
⑶事業者が提出する給与所得の源泉徴収票
①提出範囲
・税務署への提出義務は、原則、年間支払金額が500万円超の者
・提出範囲に含まれないものでも、オンライン提出されていれば自動入力の対象となる
②提出方法
・オンライン(e-Tax、認定クラウド等、地方税ポータルシステム(eLTAX)の「電子的提出一元化機能」)により提出されることが必要
③入力項目
・従業員の方のマイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等について正しく入力されているもの
⑷マイナポータル連携
マイナポータル連携とは、年末調整や所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
なお、所得税確定申告の手続の場合は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、この機能が利用できます(マイナンバーカードを利用してe-Taxで確定申告書を提出する場合に限ります。)。
⑸まとめ
マイナポータル連携を使うとかなり簡単に確定申告ができます。
①年収が500万円を超えていること
②給与支払元の事業者が、オンラインで源泉徴収票を提出していること
の要件を満たしている必要があります。
要件を満たしている方は、ぜひチャレンジしてみてください。
(参照:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm)