チェックしていますか?賃上げ税制! | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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チェックしていますか?賃上げ税制!

チェックしていますか?賃上げ税制!

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

年度が変わる時に昇給を検討する企業も多いのではないでしょうか?

今回は、昇給した場合に適用できる「賃上げ税制」について

お話いたします!

1.賃上げ税制とは?

「人材確保等促進税制」のことを指しており、青色申告書を出している事業者が賃上げなどを行った場合に、その賃上げの一部を税額控除できる優遇措置の事です。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象となります。

しかし!

その事業者が中小事業者等か否かで、適用できる制度は異なります!

中小企業者等以外・賃上げ税制(人材確保等促進税制)
中小企業者・賃上げ税制(人材確保等促進税制)
・所得拡大促進税制※

※所得拡大促進税制については後述。

1-1.「中小企業者等」って?

中小企業者等とは、中小企業者及び農業協同組合等を指します。

この場合の中小企業者とは、次にあげる事業者を言います(適用除外事業者を除く)。

  1. 資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、上記1.のうち、次のいずれかに該当する法人は「中小企業者等」には該当しません

  • 発行済株式または出資(自己の株式または出資を除く。以下同じ)の総数または2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人
  • 発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

2.新しくなった賃上げ税制

賃上げ促進を図るため設けられている税制上の優遇措置が、令和3年度税制改正により改正されました!

2-1.従来の賃上げ税制

賃上げ税制の主な適用要件として、

  • 賃上げ要件
  • 国内設備投資要件

があります。

※これらの要件をすべて満たした場合に、税額控除が適用できます。

また、教育訓練費の増加に応じた上乗せもあります。

※「賃上げ要件」…継続雇用者給与等支給額が前年度より3%以上増加

 「国内設備投資要件」…国内設備投資額が、減価償却費の95%以上

2-2.改正後の「賃上げ税制」

改正後は国内設備投資要件を撤廃したうえで、人材育成への投資特典としての教育訓練費の上乗せはそのままに、

新卒・中途採用による外部人材の獲得をメインとした賃上げ税制へと生まれ変わります

3.中小企業向けの「所得拡大促進税制」

所得拡大促進税制は、

「青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度のこと」です。

3-1.従来の「所得拡大推進税制」

中小企業者等が適用できる「所得拡大促進税制」は、「賃上げ税制」とは異なり、賃上げの用件のみですが、下記の2つがあります。

  • 継続雇用者の賃上げ要件
  • 全体の賃上げ要件

これらの要件をすべて満たした場合の税額控除は、全体の賃上げ(増加額)がベースです。

また、「賃上げ税制」と同様、上乗せ措置はありますが、この場合の要件は「賃上げ税制」とは異なり、教育訓練費の増加以外にも要件があります。

※「継続雇用者の賃上げ要件」…継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上

 「全体の賃上げ要件」…給与等支給額(企業全体の給与)が前年度以上

3-2.改正後の「所得拡大促進税制」

改正によって簡素化され、賃上げ要件として求められる値は全体のみとされました!

4.まとめ

いずれの改正も、令和3年4月1日以降開始事業年度から適用開始となります。
必ずチェックし、利用できる企業は逃さず利用していきましょう!

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