2023年4月からの労務管理に注意 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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2023年4月からの労務管理に注意

2023年4月からの労務管理に注意

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

4月から労働基準法の改正が適用される項目がいくつかあります。

今のうちに内容を抑えて、しっかり対応していきましょう!

(1)月60時間以上の残業の割増率引き上げ

この改正が一番大きいものと思われます。

残業時間の少ない会社にとっては、影響はないのですが、残業時間が多い会社にとっては大きなインパクトがあります。

現状の制度では、法定時間外の残業時間については、割増率が25%でしたが、月60時間を超える部分の時間外労働については、割増率が50%と倍の割増率となります。

これまで、月60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率50%以上とする規定は大企業でのみ行われていました。

これは中小企業については、経営体力や支払い能力を考慮して当面の間、猶予されていましたが、労働基準法の改正により2023年4月1日より中小企業に対しても施行されることになります。

(2)対応策

①代替休暇制度を創設する

月60時間超の法定時間外労働を行った労働者に対しては、原則として引き上げ後の割増賃金率にて算出した賃金を支払う必要がありますが、健康確保の観点から、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することも可能です。

ただし、「代替休暇によって相殺できるのは割増賃金率25%超の部分であること」、「まとまった休息を確保する観点から1日又は半日の付与とすること」、「月60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内の期間で与えること」等を考慮する必要があります。

代替休暇制度の導入には、労使協定の締結が必要となります。

②時間外労働の削減に取り組む

今回の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げを受け、時間外労働削減に取り組む企業が増加傾向にあります。厚生労働省によると、具体的な取り組みとしては「従業員間の労働時間の平準化を実施」「残業を事前に承認する制度の導入」「年次有給休暇取得促進の取組」等が挙げられますが、違った観点からは「従業員の能力開発の実施や自己啓発の支援」への取り組みなどが目立ちます。

(3)まとめ

上記のような取り組みを踏まえ、就業規則の見直しに取り組みましょう!

あくまで無理なく取り組める範囲で、自社の取り組みを検討しましょう。

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