割増賃金率の引き上げに伴い必要となる対応を確認 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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割増賃金率の引き上げに伴い
必要となる対応を確認

いよいよ4月より、中小企業においても 1ヶ月60時間 を超える時間外労働(法定時間外労 働に限る以下同じ)に対して50%以上の割増賃金率による割増賃金の支払いが求められます。必 要となる対応ができているか、確認しましょう。

就業規則の変更と算出方法

割増賃金率は賃金の計算に関する事項とし て 、就業規則に記載が必要です。 1ヶ月60時間を超える時間外労働を命じることがあるときは就業規則を変更します。厚生労働省のモデル就業規則では、以下のような規定例になって います。

[割増賃金]

第○条 時間外労働に対する割増賃金は、 次の 割増賃金率に基づき、 次項の計算方法により支 給する。

(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増 賃金率は、次のとおりとする。この場合の 1 か月は毎月 1 日を起算日とする。

1 時間外労働 60 時間以下・・・・25%
2 時間外労働 60 時間超・・・・・50%

(以下、略)

なお、1ヶ月60時間を超える時間外労働は、1ヶ月の起算日から時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から対象となります算出例は下記のカレンダーのとおりです。

システムの設定変更

労働時間数を自動的に集計する機能のある 勤怠管理システム等を導入している場合は、1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数を別途集計する必要が出てきます。勤怠管理システムの設定を確認し、必要なタイミングでの変更を 忘れないようにしましょう。
勤怠管理システム等を導入していない場合は、1ヶ月6 0時間を超える時間外労働時間数の集計もれがないように集計表に集計欄を追加するなどの対応が必要です。
また、給与計算システム等も、1ヶ月6 0 時 間を超える時間外労働に対する割増賃金が50%以上で計算されるように、設定の変更が必要です。未対応の場合は早めに実施しましょう。

【具体的な算出例】

・1ヶ月の起算日が毎月1日、法定休日は日曜日
・カレンダー(月~土)の時間数は、時間外労働時間数

↑1ヶ月60時間を超える時間外労働

①時間外労 働 (60時間以下 )割増賃金率:25%該当時 間数

②60時間時間外労働(60時間超)割増賃金率:50%該当時間数:10時 間

今回の割増賃金率の引き上げに対し、割増賃金の計算が正しい内容で行われているか(割増賃金の対象となる賃金、分母の所定労働時間数)、そして、それに沿った給与計 算 システム等の設 定が行われているかを今一度点検し、問題があれば改善しましょう。

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