新型コロナウイルス感染症により、様々な企業が打撃を受け、それに伴い様々な給付金が国から出されています。
国からの給付金も収入の一つとなります。
給付金には課税されないのでしょうか?
一緒に確認していきましょう!
- 給付金に課税はあるの?
- 何が課税されるの?
- 課税される給付金の扱い
1.給付金に課税はあるの?
個人が国などから支給を受けた給付金には、課税されるものと非課税のものがあります。
2.何が課税されるの?
原則、下記のような給付金以外は課税されます。
・給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの。
・その給付金等が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
ⅰ.学資として支給される金品
ⅱ.心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
の大きく2種類が非課税の対象となります。
具体的には、
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯臨時特例給付金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
などが非課税の対象です!
3.課税される給付金の扱い
事業所得、不動産所得、配当所得、給与所得など、様々な種類の所得がありますが、その中でも一時所得には注意が必要です!
①事業所得
個人事業者が受ける以下の給付金は、事業所得の収入となります。
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
など
②一時所得
個人事業者以外の人が、受ける以下の給付金
一時所得とは、
「事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される給付金等」というものです。
具体的には、
・マイナポイント
・持続化給付金(給与所得者向け)
・Go To キャンペーン事業における給付金
・すまい給付金
・地域振興券
が挙げられます。
一時所得は、その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない限り、実質課税はされません。
というのも、事業所得や雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算するのに対し、
一時所得は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、そこからさらに最大50万円を控除することができます!
何を注意すべきかというと、
「保険金の満期返戻金や解約返戻金として一時金を受け取った場合」
や
「ふるさと納税を行うことで、ふるさと納税の返礼品を受け取っている場合」
これらは一時所得となるため注意しておきましょう。
様々な給付金の情報が入ってくる中、どれが課税対象なのか、非課税対象なのかをしっかりと把握しておくことが大切ですね!