まだ間に合うふるさと納税 !! | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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まだ間に合うふるさと納税 !!

まだ間に合うふるさと納税 !!

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

2020年のふるさと納税の寄付申込期限が迫ってきました。

以前、ふるさと納税についての紹介をした際に、「多く寄付すると普段の税金で返礼品がもらえるとてもお得な制度」という風に紹介しました!

年末ギリギリに申し込む場合は期限に注意しなければいけません。

なので今回は、「寄付申込期限について」と「ワンストップ特例制度の期限について」紹介していきます!

  • ふるさと納税とは?
  • 寄付申込期限について
  • ワンストップ特例制度の期限について

1.ふるさと納税とは?

知らない方のために、簡単にふるさと納税について紹介します!

総務省ポータルサイトによると

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限あり)。

という制度です。

かなりざっくりいえば、「2,000円を超える寄付をすると、普段納めている税金で、返礼品がもらえる制度」ということです!

かなりお得な制度ですので、興味のある方は総務省ポータルサイトや過去の記事をご覧下さい!

参考サイト: 総務省ポタルサイト

2.寄付申込期限について

ふるさと納税の期限は2020年中のものは12月31日の23時59分まで受け付けています。

しかし!

これはあくまで申込の期限ではなく、申込後の支払いまでを含んだ期限です!

この期限までにふるさと納税サイトからの申込後、支払いを済ませなければいけません。

加えて、支払い方法によって期限が異なっています!

・銀行振込

12月30日の15時まで

・コンビニ支払いやクレジットカード、携帯電話のキャリア決済

12月31日の23時59分まで

銀行振込のみ期限が異なるので注意してください!

3.ワンストップ特例制度の期限について

ふるさと納税は寄付をしたら終わりというものではありません。

寄付をした後、「ワンストップ特例制度の申告書」、または「確定申告」によってふるさと納税を申告する必要があります。

ワンストップ特例制度を利用するためには以下の条件があります。

・寄付した自治体が5自治体以下

・ふるさと納税以外で確定申告をする必要がない

上記のどちらの条件も満たす人のみワンストップ特例制度を利用することができます。

確定申告の場合は3月15日までに申告すればいいのですが、

ワンストップ特例制度の場合、1月10日までに必着で申告書を送る必要があります!

詳しい方法については総務省ポータルサイトをご覧ください。

もうすぐ締め切りが迫っている「ふるさと納税」。お世話になった自治体に寄付として貢献できる上に、非常にお得な制度ですので、まずは申し込んで、体験してみてください!

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