保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度

保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

2022年12月23日、経済産業省は①スタートアップ・創業、②民間金融機関による融資、③信用保証付融資、④中小企業のガバナンス、の4分野に重点的に取り組む「経営者保証改革プログラム」を策定しました。同プログラムでは、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証ガイドライン」という。)が定める経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底するとともに、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法を用いることで、経営者保証の解除を中小企業者が選択できる制度を創設することなどが明記されました。

⑴事業者選択型経営者保証非提供制度の概要

信用保証付融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料率の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。本制度を様々な信用保証付融資に適用することで、経営者保証を提供することなく融資を受けることができます。

⑵事業者選択型経営者保証非提供制度の要件

次の要件のいずれにも該当することが必要です。

① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において決算書等(*1)を申込金融機関の求めに応じて提出していること。

② 直近の決算において代表者(*2)への貸付金等(*3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③ 直近の決算において債務超過でない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。

④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

⑤ 中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること(*4)。

(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。

⑶保証料率

●上記の③の要件の両方を満たす場合・・・所定の保証料率+0.25%

●上記の③の要件のいずれか一方を満たす場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合・・・所定の保証料率+0.45%

保証人は、不要です。

⑷その他

対象となる保証は、無担保(限度額8,000万円)に係る保証などです。

⑸まとめ

銀行借り入れに対して、経営者保証を徴求されている場合には、上記の要件を満たしているかを確認し、銀行に対して積極的に交渉してみましょう!

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