準備できていますか? 電子帳簿保存法への対応!! | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

デジタル化

準備できていますか? 電子帳簿保存法への対応!!

準備できていますか? 電子帳簿保存法への対応!!

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

⑴電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。

また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。

⑵電子帳簿保存法の概要

原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たしたうえで、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めたもの。
大きく以下の3種類に区分される。

 ①電子帳簿保存等保存

・・・電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

②スキャナ保存

・・・紙で受領・作成した書類を画像データで保存

③電子取引

・・・電子的に授受した取引情報をデータで保存

⑶今回対象となるのは電子取引!

電子取引とは!?

①電子メールにより請求書や領収書等のデータを受領

②ホームページからダウンロードした請求書や領収書等

③電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスの利用

④クレジットカードの利用明細データ

⑤ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機の利用

⑷電子取引の電子保存の義務化

●電子取引データ

  電子データとして保存

  ➡紙で保存していてはダメ!!

●いつから

  令和4年1月1日

 (特例措置で中小企業は、令和6年1月1日~)

●検索機能の確保

  取引年月日、取引金額、取引先で検索できる状態で保存

  ➡ファイル名につける or フォルダを分ける など

⑸電子取引データ保存「4つのルール」

①システムのマニュアルや手順書が備え付けられている

②ディスプレイやプリンタ、アプリなどが用意され、いつでもデータを確認できる

③日付や取引金額、取引先で検索できる

④改ざん防止のための措置が取られている

⑹どのような準備が必要か?

①と②は、問題なくできると思います。

ここでは③と④の対応策をお話しします。

③「日付や取引金額、取引先で検索できる」の対応策

対応策(例)

1. 専用ソフトで機能を備える

2. 保存するファイル名に必要事項を記載して、フォルダの検索機能を利用する

例: 2023 年 11 月 20 日付の○○商会からの 61,800 円の領収書の場合

→ 20231120_○○商会_61800.pdf

3. ファイルと関連付けた索引簿を Excel などで作成する

ルール③は、一定のダウンロードの求めに応じる事業者で、次のいずれかに該当する

場合は免除されます。

〇判定期間※の売上高が 5,000 万円以下 ※ 法人は前々事業年度、個人は前々年

〇税務職員等の求めに応じて整理等された出力書面の提示・提出ができる

④「改ざん防止のための措置がとられている」の対応策

保存したデータが「正当なもの」と証明するために、次のいずれかの対応が必要です。

1. (受け取る書類について)タイムスタンプが付与された後の書類を受け取る

2. (発行する書類について)速やかにタイムスタンプを付す

3. 対応したシステム(データの訂正・削除が記録されるシステム、又は、訂正・削除ができないシステム)を利用する

4. 不当な訂正・削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用する

手軽に取り組めるのは、上記 3.もしくは 4.の対応策になります。

⑺まとめ

電子帳簿保存法の中小企業への適用開始まで、あとひと月と少しです。

どこにどう保存するのかのルールと改ざん防止への対応を年内にしっかり固めましょう!

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