ずいぶん涼しくなり、ゴルフシーズンになって参りました。
コロナ禍でゴルフ人口が増えたとも言われています。
今日は接待ゴルフの経費性についてみていきます。
⑴そもそも交際費とは?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
⑵交際費から除かれるもの
次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
3.その他の費用
●カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
●会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
●新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
⑶ 損金算入限度額
資本金1億円以下の法人については、いずれかの金額となります。
1.年間800万円以下の部分
2.交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50パーセントに相当する金額以下の部分の金額
⑷ゴルフの費用
原則として、「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待」という前提です。
役員等が取引関係者ではない者と行うゴ ルフの費用は交際費等ではなく賞与になる可能性があります。
しかしながら、この費用は役員等の個人的な 負担であることから、 会社での支出を認めない ことが正しい処理でしょう。
会社として支出した場合、会社の業務に関係しないことから、その個人に対する経済的利益 として、いわゆる認定賞与に該当し、 原則とし て、 役員等に対する定期同額給与に該当しない 給与として取り扱われることから、 その会社の 法人税の所得金額の計算において損金の額に算 入されず、 かつ、その役員等に対する給与として源泉所得税を徴収する必要があります。
例えば、会社の業務としてゴルフで取引先等 の接待をする場合、 一般的には経費使用申請書 等に相手先名や目的などを記載するといった 定の手続が必要とされています。
⑸まとめ
会社の役員又は従業員の立場にお いて 取引関係先との懇親を図る等のためにゴ ルフに参加することを明確にし、経費使用申請書等により会社の承認を得る必要があります。
ゴルフの参加者が役員等でワンマン経営者で ある場合、 経費使用申請書等による承認を得ず に、会社の取引関係者ではない、学生時代の友 人や共通の趣味を持つ知人などとゴルフを行い、したがって、取引関係者ではない者と行った ゴルフの費用を交際費等としていた場合であっ ても、その役員等に対する賞与として税務処理 することとなりますので、注意が必要です。
(一部国税速報より引用)