所得税の予定納税額を減らすには | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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所得税の予定納税額を減らすには

所得税の予定納税額を減らすには

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

確定申告で、たくさん税金を払ったなという方のお手元には、毎年6月頃に予定納税の通知が届きます。
去年は、収入多かったけど、今年は収入が減っているから支払いが大変だという方もおられることでしょう。
そのような場合に利用できる予定納税の減額申請についてお話しさせて頂きます。

個人が税務署から通知を受けた税額を、指定された期日までに納める “予定納税” 。 予定納税はその年の所得税の一部を前もって納める意味がありますが、この税額を減額できる場合があります。

(1)予定納税とは

予定納税とは、その年の前年分の所得金額や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年の復興特別所得税を含めた所得税の一部として納付する制度です。

(2)予定納税基準額

①次のすべてに該当する人の予定納税基準額は、原則、前年分の申告納税額となります。

㋑ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下、除外所得の金額)がない

㋺ 前年分の所得について外国税額控除の適用を受けていない

㋩ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていない

②上記①以外の人は、原則、次の算式により計算した金額が予定納税基準額となります。

(前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額)※1-源泉徴収税額※2

(※1)除外所得の金額や災害減免法の規定の適用がある場合は、それぞれなかったものとして計算。

(※2)除外所得の金額に係るものは除く。

(3)納付する回数と納期

予定納税額は原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。 1回あたりは、予定納税基準額の3分の1相当額です。 

本年分の納期は、以下のとおりです。

  • 第1期分2022年7月1日~8月1日
  • 第2期分2022年11月1日~11月30日

申請の必要があります

予定納税額を減額するには 廃業や休業あるいは業況不振などの要因で、その年の復興特別所得税を含めた納税額を見積ったときに、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。

この申請を「予定納税の減額申請」といいます。

本年分について申請を行う場合の見積る現況日と提出期限は、以下のとおりです。

  • 第1・2期分2022年6月30日2022年7月15日
  • 第2期分2022年10月31日2022年11月15日

なお、見積を行うには、計算の基礎となる資料が必要です。早期の帳簿作成が肝要となりますので、ご留意ください。

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