ふるさと納税のワンストップ特例の無効に注意! | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

ふるさと納税

ふるさと納税のワンストップ特例の無効に注意!

ふるさと納税のワンストップ特例の無効に注意!

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

最近では、ふるさと納税をしていない方はいないのではないかと思うほど、多くの方がふるさと納税を利用されています。

ふるさと納税をした先が1年間で5自治体以下であれば、ワンストップ特例制度が利用できますが、確定申告する場合には注意が必要です。

(1)ワンストップ特例制度とは?

利用可能である要件に当てはまる方であれば、確定申告をせずにふるさと納税による寄付金控除を受けられる便利な制度です。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけなので、とえも簡単です。寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されます。

以下の2つの要件に当てはまる方は、ワンストップ特例制度が利用できます。

①1月1日~12月31日の1年間で寄付先が5自治体以下の方

②確定申告をする必要がない方

(2)確定申告すると税金の還付が受けられる方

①医療費が10万円以上または合計所得金額の5%以上ある方

②寄付金控除を受けられる方

③住宅ローン控除を受けられる方(購入した年)

④災害又は盗難等によって、資産について損害を受けた方

⑤年末調整で控除を受けていない控除がある方

⑥不動産所得で損失が出ている方

(3)注意点

(2)に該当する方は、確定申告をされる場合がほとんどだと思います。

その方が、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していた場合、先に行ったワンストップ特例制度が無効となってしまいます。

確定申告の際に、ふるさと納税を改めて寄付金控除として申告する必要があります。

ワンストップ特例制度利用したからと、うっかり申告し忘れると控除が受けられないことになりますので、注意が必要です。

6月になって、住民税の通知が届いてふるさと納税の適用が受けれていないことが発覚すると、更正の請求(申告内容が間違っていた際に、税金を取り戻す手続き)をすることになります。

手間と時間がかかる手続きとなります。

(4)まとめ

確定申告される場合には、忘れずにふるさと納税の記載をしましょう。

確定申告について詳しくはこちら(国税庁のページに飛びます)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/furusatonouzei.htm

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