ふるさと納税するなら、今年は9月中に! | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

ふるさと納税

ふるさと納税するなら、今年は9月中に!

ふるさと納税するなら、今年は9月中に!

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

毎年、年末にあわてて駆け込んでふるさと納税をされる方が多いと思いますが、今年は9月中に実施されることをお勧めします。

その理由を順次ご説明します。

⑴ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります)。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

⑵ふるさと納税の還元率

①返礼割合

総務省は、法令で以下のように決めています。

⇒返礼割合に係る基準は、「個別の」寄附金の受領に伴い提供する返礼品等について適合することが必要であり(法第37条の2第2項第1号、第314条の7第2項第1号)、一時期であっても、返礼割合が3割を超える返礼品等を提供することは認められない。

つまりふるさと納税額に対する返戻率は、3割以内と定めています。

②では、返礼割合を計算するに当たっての調達に要する費用とは、返礼品の品物の原価、仕入れ値、定価のいずれで計算すれば良いのでしょうか?

これについては、以下のように定めています。

⇒返礼品等の調達に要する費用の額については、当該返礼品等の原価や定価ではなく、返礼品等の調達のために「地方団体が現に支出した額」とすること。

⑶2023年10月からの改正点

①必要経費5割以下の厳格化

これまで、事務手数料や送料などの経費を含めて寄付金額の5割までとされてきました。

今回の改正で、以下のような項目も経費の額に含めることがルール化されました。

・ワンストップの特例事務の費用(新ルール)

・寄附金受領証の発行+発送費用(新ルール)

・その他の付随費用(新ルール)

(影響)⇒これにより経費を含めた返礼率が5割を超える自治体も出てくるため、返礼品の調達金額3割に食い込んでくる可能性があります。そのため、返礼品の質が落ちたり、量が少なくなったりするという影響が考えられます。

②返礼品は地場産に!

返礼品は地場産であることが条件というルールに変更されます。地場産とは「その地域で作られたもの」のことです。詳しくは以下の通りです。

・熟成肉・精米の返礼品は原材料が同一都道府県産のみに限られます。

・他地域産の品と地元産の品をセットにする場合は地元産の品が全体価格の7割以上にならなくてはならなくなります。

(影響)⇒基準を満たない返礼品が掲載不可となり申込できなくなることになりますので、ラインナップされている返礼品が減少することが想定されます。

⑷まとめ

今年もふるさと納税をしようと考えておられる方は、上記のような理由から9月末までに今年度のふるさと納税を実施されることをお勧めします。

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