こんにちは!
みなさん、「ふるさと納税」を利用してますか?
納めた税金が実質返礼品になって帰ってくるこの制度。
令和3年度からより便利に利用できるようになりました。
今回はふるさと納税を利用することで得られる「便利なポイント」について解説していきます!
ふるさと納税とは?
指定を受けている地方公共団体へ行ったの寄付の内、2000円を超える額を所得税や住民税から控除するという制度のことです!
この制度、原則確定申告を通じて適用されるのですが、確定申告をする必要が無いかつ寄付先が5か所以内の場合、ワンストップ特例制度というものが利用できます!
こちらについては以前の記事で詳しく解説しているのでそちらをご覧ください!
非常にメリットが大きい制度ですので、お使いの方も多いのではないでしょうか?
ところで、令和3年分から確定申告から今までと異なる点があることをご存知でしょうか?
確定申告時の書類
ふるさと納税を適用する際、寄付先の団体が発行した、「寄附金受領書」が必要になります。
しかし!
令和3年分の確定申告からは、特定事業者が発行した「寄付金控除に関する証明書(以下、証明書)」を代わりに用いることができます!
特定事業者とは?
「特定事業者」とは国税庁長官から指定された一定の事業者を指します。
一覧が国税庁のサイトで公表されているためそちらをご覧ください!
証明書の記載事項
次の6つの事項を記載する必要があります。
- 寄付者の氏名、住所
- その年中にそのポータルサイトを通じて寄付をした金額
- 特定事業者が管理する寄付の番号
- 寄付年月日
- 寄付先の名称及び法人番号
- その他参考となるべき事項
この証明書はご利用のポータルサイトからダウンロード、または郵送で発行できます。
証明書の利用が便利な理由
大きく2つあります!
- 書類が少なくなる
- 適用漏れのリスク回避
書類が少なくなる
原則、寄付をするたびに寄付金受領書の発行があるため、回数が増えるほど書類も増えていきます。
しかし、証明書はすべての寄付に対してまとめて発行できるため書類の削減に繋がり、紛失のリスク、発行の手間が軽減できます。
適用漏れのリスク回避
今まではいつどこに寄付をしたのかをすべて記録していないと適用を漏らす可能性がありました。
しかし、証明書はポータルサイトを単一利用し、1年分をまとめて入手できるため、記録忘れなどが回避できます!
まとめ
いかがでしたか?
ふるさと納税の証明書、非常に便利ですね!
私もふるさと納税をする際はぜひ利用してみたいと思います!
みなさんも書類の削減やリスク回避のためにぜひご利用してみては?