令和4年10月7日に『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)』に対する意見募集(パブリックコメント)の結果を発表しました。
8月1日から31日までの1ヶ月間のパブリックコメントに対して、7059通の意見が寄せられ、その多くが、「その判定基準として、新たに主たる所得か否かを基準とする」ことに否定的な意見であったことから、従来案を修正することになったようです。
【1 従来案】
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る 収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
【②修正後】
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
【③修正点】
収入基準として掲げていた、収入金額300万円という基準が削除され、代わりに「帳簿書類の保存」を要件とすることが定められました。
【④今後の対応】
8月26日の記事で、収入を300万円以上に上げるか、申告不要の基準である雑所得20万円以下に抑えることが対策になるとお伝えしましたが、そういったことは考える必要がなくなりました。
その代わり、きちんと記帳処理をし、帳簿を保存することが求められます。
最近は、ネットバンキングやカードと連携し、自動で記帳処理ができるクラウド会計(MoneyFowardや会計freee)も進化してきていますので、検討してみるとよいでしょう。
BtoBの取引をされる場合には、令和5年10月から導入されるインボイス制度への対応も迫られることになります。
インボイス制度については、以下をご参照ください。