業務改善助成金 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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業務改善助成金

業務改善助成金

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

業務の効率化を補助するための助成金のご案内です。

⑴制度概要

目的: 生産性向上に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を引き上げた場合、その費用の一部を助成します。

⑵対象事業者

中小企業・小規模事業者であり、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること。

⑶助成内容

①助成上限額: 引き上げる賃金額と労働者数により、以下のように助成上限額が設定されています。

②助成率: 事業場内最低賃金額により異なります。

・事業場内最低賃金が900円未満の場合: 助成率は4/5(生産性要件を満たす場合は9/10)

・事業場内最低賃金が900円以上950円未満の場合: 助成率は3/4(生産性要件を満たす場合は4/5)

・事業場内最低賃金が950円以上の場合: 助成率は2/3(生産性要件を満たす場合は3/4)

生産性要件を満たす場合、助成率が引き上げられます。

③助成対象経費: 助成対象となる経費は、生産性向上に資する設備投資等です。具体的には以下のようなものが含まれます。

機器・設備の導入: 例)POSレジシステムの導入、リフト付き特殊車両の導入など

経営コンサルティング: 例)国家資格者による業務フロー見直しなど

その他: 例)顧客管理情報のシステム化など

特例事業者に該当する場合、助成対象経費が拡充されることがあります。

⑷特例事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、特例事業者として助成上限額や助成対象経費の拡充が受けられます。

①賃金要件: 事業場内最低賃金が950円未満の事業場

②物価高騰等要件: 原材料費の高騰などにより、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下している事業者

特例事業者に該当する場合、10人以上の労働者の賃金引き上げに対する助成上限額が適用されます。

⑸申請手続き

申請期限: 令和6年12月27日まで。

事業完了期限: 令和7年1月31日まで。

申請方法: 各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への提出。
申請に際しては、余裕を持った事業計画を策定することが推奨されています。

詳細や最新情報については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

⑹まとめ

業務改善に関連する設備投資を計画されている場合には、要件に当てはまるかを確認して、ぜひ活用してください!

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