6月から定額減税制度の源泉徴収事務がスタートします。
⑴定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
⑵定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1.本人(居住者に限ります。)30,000円
2.同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円
⑶定額減税の実施方法
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
①給与所得者の場合
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等((賞与を含む)「扶養控除等申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)の所得税等から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
扶養の人数が変更になった場合などにより特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
※乙蘭源泉の方は、乙欄源泉適用の給与に関しては定額減税の特別控除はありません。
②公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等の所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
扶養の人数が変更になった場合などにより特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。
③事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
⑷基準日在職者
①基準日在職者は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人をいいます。
②令和6年6月1日に退職した人は、同日まではその給与の支払者のもとに勤務していますので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。
③令和6年6月2日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しません。
このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除を受けることはできません。
※年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。
④給与収入が年間2,000万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当する場合には、月次減税の対象となります。
⑸令和7年以降に支給される給与等に係る定額減税
年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、源泉徴収票に年調減税額の控除外額として記載し、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しません。
⑹まとめ
6月以降の給与・賞与から定額減税の源泉徴収事務が始まりますが、かなり煩雑な事務手続きとなりますので、事前準備をしっかりとし、備えていきましょう!