そろそろ年末調整を行われている方も多いかと思います。
また、年明けと同時に確定申告がやってまいります!
今年度から確定申告を行う必要ができた方も中にはいらっしゃるかもしれません。
今回はそんな確定申告についてお話していきます!
確定申告について
確定申告とは?
毎年行う確定申告。確定申告は「所得税の精算」をするために提出するものです。
1年間の所得を取りまとめて、それに係る税金を計算し、税務署にその税額を報告する一連の手続きが必要になってきます。
確定申告をしていない場合、税務調査を受けた際に、住民税もともに徴収される可能性があります!加算税や延滞税などのペナルティも課せられるので注意が必要です!
対象者
一年間の所得金額の合計が一定の税額控除の合計額を超える人は、原則その年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
なお、年末調整済みのサラリーマンや公的年金を受給されている方は、一定の要件を満たせば確定申告をする必要はありません!
詳しくは国税庁HPをご覧ください!
記帳について
個人で事業を行っている、不動産賃貸を行っているなど、事業所得、不動産所得、山林所得が発生する業務を行っている場合には、確定申告をする必要が無くても記帳を行い、帳簿書類等の保存をする必要があります。
記帳とは?
売上げ、仕入れや経費などに取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売り上げ・仕入れの合計金額などを帳簿に記入することを「記帳」といいます!
記帳にはそれぞれ「白色申告」と「青色申告」があります。
保存期間や記帳の際のルールが少し異なるので注意しておきましょう!
以下、それぞれの保存期間です!
青色申告の場合
・会計帳簿 :7年
・決算書類 :7年
・領収書・通帳など :7年
・請求書・契約書など:5年
白色申告の場合
・会計帳簿 :7年
・決算書類 :5年
・領収書・通帳など :5年
・請求書・契約書など:5年
詳しくは国税庁HPの「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」と「はじめてみませんか?青色申告」をご覧ください!
それぞれの保存方法は紙、または電子帳簿保存法の規定に即した電磁的記録による保存をする必要があります。
法人における帳簿書類などの保存期間
ちなみに、法人税に関しては原則その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。
ちなみに青色繰越欠損金等が発生した事業年度は、10年間となっています。
消費税の課税事業者の場合は原則個人と変わりません!
まとめ
いかがでしたか?
既に確定申告についてはご存じの方も多いと思います。
しかし、税制がかかわる大切なものですので、改めて確認しておきましょう!