暗号資産(仮想通貨)の税務について | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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暗号資産(仮想通貨)の税務について

暗号資産(仮想通貨)の税務について

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

最近よく相談を受けるようになったのが、「仮想通貨で儲かったらどうなるの?」という内容です。

そこで今回は、仮想通貨(最近では法的には暗号資産と定義されています。以下、暗号資産といいます)の税務的な取り扱いと注意点を確認していきます!

暗号資産とは?

「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

  1. 不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
  2. 電子的に記録され、移転できる
  3. 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

(日本銀行HPよりhttps://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c27.htm/

収益が発生するタイミング!

通常の物品や株式の場合と異なり、売却したタイミング以外にも収益が認識され、課税対象となる取引があるため注意が必要です。

  • 売却                ⇒ 売却した時
  • coinの交換           ⇒ 交換した時
  • 物の購入              ⇒ 暗号資産で他の商品を購入した時
  • 証拠金取引             ⇒ 決済した時
  • マイニング(発掘)         ⇒ 採掘した時
  • ハードフォーク(分岐や分割)    ⇒ 分岐や分割を受けた暗号資産を売却した時
  • レンディング(貸付配当)      ⇒ 利息を受け取った時
  • ステーキング(保有対価の報酬)   ⇒ 報酬を受け取った時
  • エアドロップ(無料配布)      ⇒ 配布した暗号資産が売却可能になった時

暗号資産の売買には、消費税は課税されません。

【個人の税務】

〇所得税の雑所得に区分される

つまり、株式の損失などとの相殺はできないし、事業や給与の所得との通算もできない。

〇必要経費

 ・譲渡原価(買った時の価額 ※) 

 ・交換所に支払った手数料

 ・インターネット回線利用料

 ・パソコン・スマートフォン・タブレットなどの購入費用

※譲渡原価の計算は、

「総平均法」・・・同じ種類の暗号資産について、期首に保有する暗号資産とその年中に取得した暗号資産の平均単価を1単位当たりの評価額とする。

「移動平均法」・・・同じ種類の暗号資産を取得するたびに、その時点において保有する当該暗号資産とその取得した暗号資産の平均単価を算出し、その年の12月31日から最も近い日において算出された平均単価を1単位当たりの評価額とする方法

原則として、 個人は、総平均法

【法人の税務】

〇必要経費

 ・譲渡原価 ⇒ 法人は、移動平均法

 ・役員報酬等

 ・その他法人の運営経費

〇注意点!!

法人が、期末時点に保有する暗号資産は、時価法により評価した金額とする。

となっています。

つまり、含み益がある場合には、利益確定していなくても課税対象となります!

まとめ

一部では、法人の方が節税しやすいので、法人設立しましょう!

ということが言われていますが、

  • 移動平均法で計算しないといけない点
  • 期末に時価評価しないといけない点

を考えあわせますと、法人で保有することはあまり得策とは言えないと思います。

もしその他気になる点や疑問がありましたらお気軽にお問い合わせください!

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