総務省が公表した調査結果※によれば 、令 和 3年度のふるさと納税の受入総額が前年度と比べて1.2倍の8,302億 円となりました。
これ は平 成 20年度のふるさと納税導入後、最も多い金額です。
ふるさと納税の概要
(1)ふ る さ と 納 税 と は
「ふるさと 納 税 」とは 、指定を受けた地方公共団 体(以下、団体 へ行った寄 附のう ち、2,000円を超える部分の金額を所得税や住民税から控除(上限あり)する制度です。
上記調査結果によれば「ふるさと納税」による住民税控除の適用者数は、前年度から1.3倍増加の741万人でした。
(2)適 用 方 法
ふるさと納税は、原則 、確定申告を通じて適用します 。ただし 、確定申告をする必要がない方で、ふるさと納税の寄附先が5ヶ所以内の場合には 、寄附先の団体へ申出を行うことで、確 定申告をすることなく、同様の効果が得られます。これを “ワンスト ップ特例制 度 ”といい、上記調査結果では( 1)の5割強に相当する375万人が適用しました。
指定が取り消された団体
(1)指 定 を 受 け る に は
団体が指定を受けるには 、一定の期間内に申出書を提出します。 指定期間は 、毎 年 10月1日から翌年9月30日までの1年間となっているた め 、指定を受けたい希望がある限り、申出書は毎年提出します。ただし、仮にその申出書を基に指定を受けたとしても、指定期間内に取消を受ける場合があります。
(2)取 消 を 受 け た 団 体
令和4年9月30日までの指定期間内に、指定が取り消された団体は、 8月20日 現 在 、 以 下の2団体です。
指定取消期間開始日の前日までの寄附については、ふるさと納税の適用を受けることができます。該当する方で確定申告をする場合は受領 証などの書類を破棄しない、あるいは “ワンストップ 特 例 制 度 ” 適用される場合には 、所定の手続を忘れないようにしましょう。また、 10月1日以降に寄附する場合は新たな指定期間となるため、必ず指定団体の確認をしましょう。なお 、約 2年前に指定が取り消された高知県奈半利 町は 、令 和 4年7月22日に指定取消期間の満了を迎えました。 10月1日以降の寄附について指定を受けるかもしれませんね。
(※)総務省HP「ふるさと納税に関する現況調査結果の概要」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000108.html