路線価発表 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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路線価発表

路線価発表

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

7月1日に今年の路線価が発表されました。
今日は、路線価をはじめとする不動産の4つの価格についてお話ししていきます。

⑴路線価

①概要
路線価(ろせんか)とは、日本の土地の評価額の一つで、国税庁が毎年1月1日時点で設定するものです。これは相続税や贈与税の課税標準を決定するための基準となる評価額です。路線価は主要な道路に面する土地について、その道路に沿って設定され、1平方メートルあたりの価格で表されます。

路線価は公示地価(毎年3月に公表される土地の価格)や固定資産税評価額とともに、不動産の評価に使われる指標の一つです。一般的に、路線価は公示地価の80%程度の価格設定となっています。

②路線価の特徴
○評価の対象   主に都市部の主要な道路に面する土地。
○価格の設定方法 1平方メートルあたりの価格で設定。
○公表時期    毎年7月頃に国税庁のホームページなどで公表。
○用途      相続税や贈与税の算定基準として利用。

○路線価の確認方法 路線価は国税庁のウェブサイトで確認することができます。また、国税庁は「路線価図」という地図形式で路線価を提供しており、地域ごとの詳細な情報を閲覧できます。

⑵その他の指標

日本における不動産価格には、一般的に路線価を含め、次の4つの評価指標が用いられます。これらの価格はそれぞれ異なる目的や基準に基づいて評価されています。

①公示地価(こうじちか)
②基準地価(きじゅんちか)
③路線価(ろせんか)
④固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)

順に見ていきましょう!

①公示地価

○概要 国土交通省が毎年3月に発表する土地の価格で、標準地の1月1日時点の価格を示します。

○用途 不動産取引の指標、公的機関の土地取引の基準として用いられます。

○特性 市場価格に近い値が設定され、取引の参考となる。

②基準地価

○概要 各都道府県が毎年9月に発表する土地の価格で、基準地の7月1日時点の価格を示します。

○用途 公示地価と同様に、不動産取引の指標として使われますが、主に地方公共団体の施策に活用されます。

○特性 公示地価に補完的な役割を果たし、より地域密着型の価格設定となっています。

④固定資産税評価額

○概要 市町村が3年ごとに評価する土地の価格で、1月1日時点の価格を示します。

○用途 固定資産税や都市計画税の課税基準として使用されます。

○特性 公示地価の70%程度の価格が設定されることが多く、税負担の基準となります。

⑶価格の比較と解説

①公示価格
市場価格に最も近く、不動産取引の参考価格として広く利用されます。不動産の売買や担保評価において重要な指標です。

②基準地価
公示地価を補完する役割を持ち、特に地方公共団体の政策や地域の不動産取引の参考として利用されます。公示地価よりもやや実態に即した価格設定がなされることがあります。

③路線価
相続税や贈与税の評価基準として用いられるため、公示地価よりも低い価格設定となります。税務上の土地評価に特化した価格です。

④固定資産税評価額
固定資産税や都市計画税の基準となる価格で、公示地価の70%程度の価格設定が一般的です。税負担を考慮した低めの価格設定です。

これらの価格は、それぞれ異なる目的で使用され、特定の状況に応じて適切な価格を選択することが重要です。例えば、不動産の購入や売却を検討する際には公示地価や基準地価が参考になりますが、相続や贈与の際には路線価が重要となります。固定資産税の計算には固定資産税評価額が使われるため、これも別途考慮する必要があります。

⑷まとめ

このようにそれぞれの目的に応じて、使用される価格が異なります。
それぞれの特性を理解し、売買や贈与、相続などの際に役立てましょう!

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