経営者保証に関するガイドライン | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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経営者保証に関するガイドライン

経営者保証に関するガイドライン

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

経営者保証に関するガイドラインというのをご存知でしょうか?

中小企業が金融機関をから融資を受ける場合、ほとんどのケースで経営者個人が保証人となることを求められる。

保証人となっていた場合には、万が一、会社が経営破綻に陥ったとき、保証人である経営者個人にまで、その債務の弁済義務が及ぶということです。

この経営者保証が、足かせとなって廃業や事業承継が進まないといった状況が少なからずあります。

今回は、この経営者保証を外すための要件である『経営者保証ガイドライン』について解説していきます。

概要

「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、法的な拘束力はないが、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されている。経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関にゆだねられる。

経営者保証ガイドラインの3要件

内部又は外部からのガバナンス強化により3要件を将来に亘って充足する体制が整備されていることが必要

①資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている

②財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である

③金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている

3要件の解説

①会社のお金と個人のお金を混同しないのは、もちろんのこと役員に対する報酬、貸付、配当などが社会通念上の範囲内であること。特に役員貸付には注意が必要です。また、会社の建物や敷地が個人の所有である場合などは、法人で不動産を買い取って法人名義にするなどの対策が必要になります。

②債務超過でないことは大前提で、毎期安定した利益が出ていて、返済能力があるかが問われます。

③金融機関に対して、定期的に財務状況を報告する必要があります。決算時に、決算報告をすることはもちろん、期中でも定期的に試算表を提出することが重要です。金融機関から求められずとも、自ら報告に伺う姿勢を持ちましょう。

3要件を満たすと

・事業者は、

経営者保証なしで融資を受けられる可能性がある

すでに提供している経営者保証を見直すことができる可能性がある

・金融機関は、

要件の充足度合いに応じて、経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法(停止条件付保証契約※等)の活用を検討

※停止条件付保証契約とは、中小企業が特約条項(定期的な財務情報の提出義務、他の金融機関に対する担保提供の制限など)

に違反しない限り保証債務の効力が発生しない旨の契約

まとめ

現在の借入を一度整理し、個人保証をしているものがあれば、金融機関に対して、個人保証を外せないかの打診をしてみましょう。

もし現状で出来ない場合には、どうすれば外せるのかを確認し、それに向けた対策を講じていきましょう!

今回の詳しい内容については中小企業庁HPにも記載されているのでそちらも併せてご確認ください!

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