コロナ禍に陥り、令和1年分、2年分は確定申告の期限が4月15日まで延長されていました。
しかし令和4年に行う令和3年度分の確定申告期限の延長は原則ありません。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができることとなっています。
対象となる年分
令和4年1月以降に申告などの法定期限を迎える手続きが対象になります!
今回の延長措置の対象外となる令和3年12月末以前に法定期限を迎えた手続きや、経過後の4月16日以降も引き続き新型コロナウイルス感染症の影響で申告等ができない場合は、これまで通りの延長申請手続きをすることが可能です!
対象となる税目
簡易な方法による延長措置の対象は以下のものです!
- 申告所得税
- 贈与税
- 消費税
- 法人税
- 源泉所得税
- 相続税
なお、消費税と法人税にはそれぞれ、地方消費税、地方法人税も含まれます!
申告納付期限
原則、申告書の提出日が申告・納付期限となります!
提出日とは税務署への到達日のことですが、電子申告や郵送の場合は以下の日が提出日となります。
電子申告:即時通知、受信通知に表示される「受付日時」の日
郵送:消印日付
まとめ
いかがでしたか?
今後も新型コロナウイルス感染症の影響が続くことが考えられます。
コロナに対するさまざまな施策が打たれているため、しっかり確認しておきましょう!