一部企業の2021年度の固定資産税が減免されるということをご存じでしょうか?
中小企業庁は
「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
ということを発表しました。
では一体どんな企業がどのぐらい減免されるのでしょうか?
今回はそれについて解説していきたいと思います!
- どんな企業が減税されるの?
- どのくらい減税されるの?
1どんな企業が減税されるの?
「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者」
とありますが、具体的にはどのような企業なのでしょうか?
①資本又は出資(以下、資本等)を有する法人
…当該資本⾦の額又は出資⾦の額(以下、資本⾦の額等)が1億円以下であること
ただし!上記の条件を満たしていても該当しない場合があります!
以下の条件に該当する場合は対象外となってしまいます。
・ 同⼀の⼤規模法人
(資本⾦の額等が1億円超の法人、資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は⼤法人(資本⾦の額等が5億円以上の法人等)との間に当該⼤法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の⼤規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
いわば、大企業の子会社などがこれにあたります。
注意しておきましょう。
②資本等を有しない法人又は個人の場合
…従業員が1,000人以下であること
この二つのいずれかの条件に該当し、
なおかつ「性風俗関連特殊営業を行っていない事業者」が対象となります。
2どのくらい減税されるの?
売り上げの減少率に応じて額が決まります。
30%未満の場合は減免されません。
30%以上で50%未満の場合、1/2が減免されます。
50%以上が減少していた場合、全額免除されます。
ここでの減少率とは、
「2020年2月から10月までの間における任意の連続3ヶ月間の売上合計額が、
前年同期比でどれだけ減少したか」を指します。
加えて、単月で比較をすると減少率が30%未満の月があっても、
合計額の比較で減少率が30%以上であれば減免してもらえます。
しかし!給付金や補助金収入、事業外収益は、『売上』に含まれません!
十分注意しておきましょう!
減免対象となる固定資産は次の2つのみです。
・ 事業用家屋
・ 設備等の償却資産
たとえ事業用であったとしても、土地は減免対象とはならないので頭に入れておきましょう!
手続きや、詳しい内容に関しては、中小企業庁のHPに載っているので、
「自分の会社は減免対象になるかもしれない。」と感じた方はぜひチェックしてください!
大切な会社を守るためにも、必ずチェックしておきましょう!!
参考サイト: 中小企業庁