後見人制度 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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後見人制度

後見人制度

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

先日、任意後見人に就任させて頂きました。
後見人という名前はよく聞くけど実際はどんな制度なの⁈というところをお話ししていきます。

⑴ 制度について


後見人制度には、任意後見制度と成年後見制度の2種類があります。
任意後見制度と成年後見制度は、どちらも高齢者や判断能力が低下した人々の権利を保護し、適切な支援を提供するための制度です。
しかし、その運用方法や要件にはいくつかの違いがあります。

⑵任意後見制度


①概要
任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えて、自分の意思で後見人を選び、その後見人に特定の権限を与えることができる制度です。自分が判断能力を持っているうちに契約を結ぶことで、将来に対する準備をします。

②要件

1.任意後見契約の締結
本人が判断能力を有しているうちに、公証人の前で任意後見契約を結ぶ。
契約内容には、後見人の権限や職務範囲が具体的に記載される。

2.任意後見監督人の選任
実際に任意後見が開始される際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する。
任意後見監督人が後見人の職務を監督する。

③活用法
財産管理や介護、医療に関する決定を事前に信頼できる人に委ねることで、将来の不安を軽減する。
本人の希望や意思を尊重した生活を続けることができる。

⑶成年後見制度


①概要
成年後見制度は、すでに判断能力が低下している人々のために、家庭裁判所が後見人を選任し、その後見人が財産管理や日常生活の支援を行う制度です。

②要件

1.家庭裁判所への申し立て
本人、親族、検察官、市町村長などが家庭裁判所に後見開始の申し立てを行う。
医師の診断書やその他の資料を提出し、本人の判断能力の低下を証明する。

2.家庭裁判所の審判
家庭裁判所が審理を行い、必要と認められれば後見開始の審判を下す。
後見人、保佐人、補助人が選任される(後見の種類によって異なる)。

③活用法
判断能力が低下した人々の財産を適切に管理し、詐欺や搾取から保護する。
日常生活の支援を提供し、安心して生活できる環境を整える。

⑷ 両制度の主な違い


①開始時期
任意後見制度は判断能力があるうちに契約を結び、将来に備える制度です。
成年後見制度はすでに判断能力が低下した場合に開始される制度。

②後見人の選任方法
任意後見制度では本人が自由に後見人を選ぶ。
成年後見制度では家庭裁判所が後見人を選任する。

③監督体制
任意後見制度では任意後見監督人が監督する。
成年後見制度では家庭裁判所が直接監督する。
任意後見制度と成年後見制度は、それぞれの状況に応じて適切に活用することが重要です。

⑸まとめ


認知症など物事を判断することができなくなった場合には、家族ですらその方の財産を引き出したり、処分したりできなくなります。
事前準備をしておきましょう!

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