毎年、年末が近づくと訪れる年末調整。
仕組みを把握できていないまま、手続きを進めている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、仕組みや手続きの理由がイマイチわからないという方が多い年末調整について、詳しくご説明したいと思います。
(1)年末調整とは!?
年末調整は、月々の給与から徴収されている所得税の年間合計額と本来納めるべき税額を一致させ、精算する手続きです。年末調整を行うのは雇用主側の義務であり、雇用主は従業員ごとに適用される控除を正しく把握しなければなりません。
(2)年末調整できない者
①年間の給与収入の合計額が2,000万円を超える者
②2カ所以上から給与の支払を受けており、他の勤務先に扶養控除等(異動)申告書未提出者
③扶養控除等(異動)申告書未提出者
④年の中途で退職者(年末調整の対象となるケースに該当しない場合)
⑤非居住者
⑥一定の条件を満たす日雇労働者
(3)年末調整で控除できる所得控除
①生命保険料控除
新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払いがある
②地震保険料控除
地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある
③社会保険料控除
健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等の支払いがある
④小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済法の共済契約にかかわる掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金および個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度にかかわる掛金の支払いがある
⑤寡婦・寡夫控除
納税者が寡婦または寡夫である
⑥勤労学生控除
納税者が勤労学生である
⑦障害者控除
納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である
⑧配偶者控除
控除対象配偶者がいる
⑨配偶者特別控除
控除対象配偶者の所得金額に応じて受けられる
⑩扶養控除
控除対象扶養親族がいる
①~④の書類の準備をして勤務先に提出しましょう。
(4)年末調整で控除できない控除
以下の控除については、年末調整では控除できなくなっています。
①医療費控除
②寄付金控除 ※
③雑損控除
④住宅ローン控除(住宅を取得した年)
※ワンストップ特例制度を選択したふるさと納税は除きます。
年末調整のことをご理解いただけましたか?
面倒な手続きですが、とても大切な手続きなので、忘れずに行いましょう!