小規模企業共済 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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小規模企業共済

小規模企業共済

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

個人事業主の方が年末に向けて、できる節税対策の一つがこの小規模企業共済の加入です。

⑴概要

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方々が、廃業や退職時の生活資金を積み立てるための制度で、いわば「経営者のための退職金制度」です。

⑵主な特徴

掛金の全額所得控除: 月々の掛金は1,000円から70,000円まで500円単位で設定可能で、その全額が所得控除の対象となり、高い節税効果があります。 

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。

なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から納付していただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。

⑶共済金の受取方法

①受け取り方法

共済金は退職・廃業時に受け取ることができ、一括・分割・併用のいずれかで受け取ることが可能です。 

共済金 A​ 個人事業を廃業した場合​複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です。

共済金 B​ 老齢給付​65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方が対象です。

お仕事を続けたまま、共済金を請求できます。

準共済金​個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなった場合​ 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、全額金銭出資により法人成りをしたときは、「共済金A」となります。

解約手当金​ 任意解約​共済契約者による任意の解約です。

機構解約​ 掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約です。

個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合​

平成22年12月以前に加入した個人事業主が、全額金銭出資により法人成りをしたときは、左記に該当する場合でも「共済金A」となります。

②低金利の貸付制度

契約者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。

⑷加入資格など

①加入資格個人事業主や共同経営者、会社等の役員で、常時使用する従業員数が一定以下の方が対象です。

②加入手続き

加入手続きは、委託機関(商工会、商工会議所など)や金融機関の窓口、またはオンラインで行えます。

⑸まとめ

今年、個人事業として利益が出ていて対策したい場合などに加入して年払いすることもできます。

今年の分もまだ間に合います。

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