税務署の事務年度が新しい事務年度に入り、
税務調査が活発化しています。
今日は、税務調査において指摘を受けやすい契約書の印紙についてお話しします。
⑴課税文書
契約書の印紙税は、主に以下の分類に基づいて課税されます。
①第1号文書
〇[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
〇[消費貸借に関する契約書]
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
〇[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]
運送契約書、貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。
※ただし、1万円未満の契約は非課税です。
②第2号文書〇[請負に関する契約書]
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
③第7号文書:〇継続的取引の基本となる契約書
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
⑵印紙税額
①第1号文書
記載された契約金額が
50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下 〃 500円
100万円を超え 500万円以下 〃 1,000円
500万円を超え1千万円以下 〃 5,000円
1千万円を超え5千万円以下 〃 10,000円
5千万円を超え 1億円以下 〃 30,000円
1億円を超え 5億円以下 〃 60,000円
契約金額の記載のないもの 200円
②第2号文書
記載された契約金額が
200万円以下のもの 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 500円
300万円を超え 500万円以下 〃 1,000円
500万円を超え1千万円以下 〃 5,000円
1千万円を超え5千万円以下 〃 10,000円
5千万円を超え 1億円以下 〃 30,000円
1億円を超え 5億円以下 〃 60,000円
③第7号文書
4,000円
⑶注意点
①印紙は契約書作成時に貼付する必要があります
②貼付場所は一般的に契約書の表紙やタイトル部分の左右どちらかの余白です。
③複数の印紙を組み合わせて必要金額を満たすことも可能です。
④電子契約の場合は印紙税が不要な場合があります。
⑷まとめ
特定の業種を除き、一般の業種では契約書の印紙貼付への意識が割と希薄なように見受けられます。
契約金額によっては、数万円の印紙代になるものもあります。
今一度、契約書の印紙の貼付を確認しておきましょう!