令和4年の10月以降順次、厚生年金が適用される事業所が拡大されていきます。
今回はどんな事業所が拡大されたのかについてお伝えします!
目次
厚生年金保険に加入しなければならない事業所
以下の事業所は強制適用事業所と呼ばれており、厚生年金保険への加入が義務付けられています。
●法人事業所
●常時5人以上の従業員を抱える個人事業所(一部業態を除く)
法人事業所については、たとえ経営者しかおらず従業員を雇用していない場合でも、厚生年金保険に加入しなければなりません。
一方、農業や漁業などの農林水産業、また弁護士などの法務業やサービス業、宗教業を営む個人事業所については、従業員が5人以上でも強制適用事業所とはみなされません。
任意で厚生年金保険に加入することができる事業所
強制適用事業所に含まれない事業所でも、半数以上の従業員が加入に同意した場合は、厚生年金保険に加入することができます(任意適用事業所)。この場合、事業所単位で加入申請するため、同意しなかった人も厚生年金保険への加入義務が発生します。
現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用
平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となっています。
また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請ができます。
(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(※)「事業主が同一」である適用事業所とは
- 法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
- 個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
(※3)任意特定適用事業所とは
国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大
令和4年10月からの改正
- 「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 - 「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
まとめ
「知らなかった!」とならないためにも、自分の会社が該当するかを確認しておきましょう!