所得税の確定申告の際に「医療費控除」を利用される方は多いのではないでしょうか?
今回は、医療費控除についてお話させて頂きます。
目次
(1)医療費控除の仕組み
(年間に支払った医療費の総額-保険金など)-10万円※
※所得金額の合計が、200万円以下の場合は、合計所得金額の5%
(2)対象となるもの
- 医師、歯科医師による診察、治療
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道
- 整復師による施術の費用
- 出産費用
- 病院に支払う入院費用
- 治療に必要な薬代
- 通院に必要な交通費
(3)対象とならないもの
- インフルエンザの予防接種
- ビタミン剤などサプリメントの購入費用
- 美容整形のための整形費用など、容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
- 健康診断の費用
- 通院のためのタクシー代、ガソリン代、駐車場代
- マッサージ代など治療と直接関係ない費用
(4)裏ワザ⁈
裏ワザというほどたいそうなものではないかもしれませんが、意外と見落としがちなポイントが次のものです。
①家族分の医療費をまとめること
家族分をバラバラに申告されているケースを見かけます。
ご夫婦それぞれ収入がある場合でも、同居であれば生計一とみることができますので、
ご夫婦分の医療費をまとめて申告することは可能です。それぞれ申告するとそれぞれで10万円の控除がされてしまいます。
②一番所得の高い人で申告すること
治療を受けたのが奥様なので、奥様で申告したい気持ちはわかります。しかし、
例えば、ご主人の税率が30%で、奥様の税率が10%の場合
110万円の医療費を使われたとします。10万円を引いた100万円が控除対象となります。
所得税がご主人なら30.6万円、奥様なら10.2万円の控除となり、20.4万円の税額の差が生まれます。家計のトータルで見ると所得の高い人で申告をする方が、得なのがわかります。
③10万円なくても控除が受けられることも⁈
今年は医療費が10万円ないのであきらめるというケースもあるかもしれません。
奥様の年収が200万円の場合(所得は132万円)なので、医療費から引く控除額は、132万円×5%=66,000円となりますので、66,001円以上の医療費があれば、控除が受けられることになります。
②とは、逆で所得の低い方の足切り額を使うということです。
④通院の交通費
意外と計算されていないのがこの交通費です。
公共交通機関(電車、バス)などで病院に行ったのであれば、領収書がなくても通院のための交通費は医療費控除の対象となりますので、しっかり集計しておくとよいでしょう。
(5)まとめ
たかが医療費、されど医療費。
意外と馬鹿にできない金額になるのが医療費です。
しっかり領収書を残しておき、確定申告に備えましょう!