ようやく来年度の税制改正大綱が出ました。
概要をまとめたものをお伝えしていきます。
⑴個人所得課税
①基礎控除の見直し
合計所得金額2,350万円以下の場合、基礎控除額を現行48万円から58万円に引き上げ。
合計所得金額が2,350万円超~2,500万円以下の場合は段階的に控除額を減少。
②給与所得控除
・最低保障額を現行55万円から65万円に引き上げ。
・特定親族特別控除(仮称)の新設:
年齢19歳~23歳未満で特定扶養控除の対象外の親族を対象に最大63万円の所得控除を導入。
・扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額要件:現行48万円から58万円に引き上げ。
・勤労学生の合計所得金額要件:現行75万円から85万円に引き上げ。
③その他改正:
家内労働者等の事業所得計算における必要経費最低保障額を55万円から65万円に引き上げ。
⑵資産課税
①相続税・贈与税:
・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の適用期限を2年延長。
・農地相続税の納税猶予制度に、介護医療院への入所を適用事由として追加。
・非上場株式の贈与税納税猶予制度で役員就任要件を緩和。
⑶法人課税
①中小企業の所得800万円以下の軽減税率適用期限を延長(ただし、高所得中小企業については見直しあり)
②防衛特別法人税:
法人税額に対し税率4%の付加税を課税(中小法人は500万円控除あり)2026年4月から適用予定。
⑷消費課税
①外国人旅行者向け免税制度の見直し:
消費税の免税販売を「リファンド方式」に変更。免税対象物品購入時に消費税を支払い、出国時に還付。
②消耗品購入上限額や特殊包装の要件を廃止。
国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化:
無申告問題や少額輸入貨物の免税問題の解消を目指し制度検討を進行。
⑸国民健康保険税の改正
①基礎課税額の限度額を現行65万円から66万円に引き上げ。
②後期高齢者支援金課税額の限度額を現行24万円から26万円に引き上げ。
⑹まとめ
減税項目が多い今回の改正ですが、しっかり中身を確認して対応していきましょう!