先週12月16日に令和5年度の税制改正大綱が自民党税調から発表になりました。
おもな改正項目は以下の通りです。
(1)インボイス制度
①免税事業者が課税事業者を選択した場合、消費税額の負担軽減を図るため、納税額を売上に係る消費税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる。
適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とする。このことにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。
つまり、免税事業者が取引先との関係などから、令和5年10月1日から課税事業を選択した場合には、預かった消費税10%のうち2%分を納付すればよいという緩和措置が講じられました。
②中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置
以下のいずれかに該当する事業者 対象となる取引
・基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者
・特定期間(前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者
➡課税仕入れに係る支払対価の額(税込価額)が1万円未満の取引については、インボイスの取得・保存を不要とし、帳簿のみの保存を要件とする
(2)電子帳簿保存法
①電磁的記録の保存制度の見直し
2024年1月1日~
原則:検索要件等を満たして電子データ
保存容認:電子データを保存したうえで、紙出力保存(電子データについて、検索要件等は不要)
猶予措置の要件:税務署長が「相当な理由」はあると認める場合、書面の提示・提出及びダウンロードの要求に応じる場合
(3)資産課税
①相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度を選択後も、毎年110万円(基礎控除以下)の贈与については、贈与税の申告が不要となる。
贈与時:{(贈与額-110万円)-2,500万円}✖20%
相続時:相続時精算課税選択後の累積の贈与財産(基礎控除差引後)を相続財産に加算して相続税を計算。
②相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長
相続財産に加算する生前贈与の期間を3年➡7年に延長
延長した4年間に受けた贈与については、合計100万円まで相続財産に加算しない。
(4)法人税
①株式交付制度における所得計算の特例の見直し
改正前:個人及び法人が、株式交付によりその有する株式(株式交付子会社)を譲渡し、株式交付親会社の株式の交付を受けた場合、その譲渡した株式の譲渡損益に対する課税を繰り延べる。
➡改正後;上記の対象から、株式交付後に株式交付親会社が同族会社(非同族の同族会社を除く)に該当する場合は除外される。
②適用時期
令和5年10月1日以後行われる株式交付
(5)所得税
①新・NISAの創設
改正前:年間投資上限額 一般NISA120万円 or つみたてNISA40万円の選択
生涯非課税限度額 一般NISA600万円 or つみたてNISA800万円
非課税期間 一般NISA投資から5年間 つみたてNISA 投資から20年間
➡改正後:年間投資上限額 つみたて投資枠120万円 成長投資枠240万円の併用可
生涯非課税限度額 1,800万円(内成長投資枠1,200万円)
非課税機関 無期限
(6)まとめ
さまざまな改正項目がありますが、インボイス制度開始まで間近です。今回の改正で内容が出揃った感じですので、しっかり準備していきましょう!
お困りごとがありましたら、弊社までお気軽にご相談ください。