デジタル遺産に注意! | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

デジタル化

デジタル遺産に注意!

デジタル遺産に注意!

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

スマホが普及し、現在では高齢者でもスマホを保有している方も多いのではないでしょうか!?

そしてそのスマホの中でデジタル資産を管理している人も増えています。

デジタル資産を保有している方が亡くなった場合に、デジタル遺産となりますが、その対応策を確認していきたいと思います。

(1)デジタル遺産とは?

ネット上に保管・保存されているデータのうち、金銭に直接関わるもので次のようなものが挙げられます。

①ネット預金口座

②ネット証券口座

③暗号資産(仮想通貨)

④電子マネーのチャージ残高

⑤マイレージやポイント

(2)問題となるポイント

①名義変更できない

ほとんどのケースで、本人がIDやパスワードを管理しており、家族がその存在を知っていたとしてもIDやパスワードまで知らないということが問題となります。

デジタル遺産の管理や運用、処分にはIDやパスワードなどのアクセス情報が必要となり、本人しかわからない状態で亡くなると処分や名義変更ができないということになります。

②申告漏れ

家族がデジタル資産の存在を知らないまま相続税の申告をしてしまうと、後々税務調査などで、デジタル資産の存在が明らかとなった時、過少申告加算税や延滞税が課されてしまいます。

③デジタル負債

株の信用取引などをしている場合は、信用取引をしている株価が暴落した時には、追加の保証金が必要となるケースもあります。

また、サブスク(定額課金サービス)を利用している場合に、ログイン情報がわからないと延々と出費が続いてしまうという事態も出てきます。

(3)生前の対応策

生前にはどのような対策をすれば良いのでしょうか。

生前にできる対策には、次のようなものが挙げられます。

①デジタル遺産のリストを作成する

②ID、パスワードなどを紙に書き記して、金庫などに保管する

③遺言書に、デジタル遺産の内容についても記しておく

④管理や運用にしようがなければ、実店舗のある銀行や証券会社に切り替えておく

本人にしかわからない情報は、亡くなった時に何らかの形でわかるようにしておくと良いでしょう。

(4)相続人の対策

デジタル遺産を残す人だけではなく、残される相続人にもできる対策があります。

相続人にできる対策には、次のようなことが挙げられます。

①日ごろの会話からその存在有無を把握しておく

②郵送物をこまめにチェック

③個人のスマートフォンをチェック

④早めに調査し、負債が多い場合には、相続放棄も視野に入れる

ただし、郵便物や個人のスマートフォンのチェックはプライバシーに配慮せず、無断で行うと法に抵触する可能性がありますから、注意しましょう。

(5)まとめ

デジタル化社会が進展するにつれ、資産の形態も複雑化しています。

大事なのは、日ごろから密なコミュニケーションを取り、デジタル遺産の存在を掴んでおくことや、本人にしかわからないIDやパスワードの保管を促していくことだと思います。

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