3月は決算という方も多いかと思います。
今から間に合う3月決算法人向けの節税策をご紹介いたします。
ボリュームが多いので、2週に分けてお届けしたいと思います。
- セーフティ共済
- 仕入・経費の帳端の計上
- 売上の計上基準の変更の検討
- 決算期の変更
①セーフティー共済(倒産防止共済)
【オススメ度】
リスク ☆☆☆
経営ブレなし☆☆☆
効果 ☆☆
【趣旨】
セーフティ共済に加入し、共済金を支払うことで法人税を節税する。
【効果】
セーフティ共済の掛け金の全額を損金算入可能。40ヶ月以上加入すれば原則元本割れはしない。
年間240万円がMAX。掛け金合計は800万円まで。
【条件】
特になし
【注意点】
年払いの場合、翌年の支払時期の1ヶ月ほど前までに年払いにするのか月払いにするのかを判断し、手続きしなければならない。この手続きを忘れると月払いになってしまう。
小規模事業共済は一度年払いにすると翌年以降も自動的に年払いだが、それと混同しないように。
【リスク】
上記注意点の手続きを失念すると、2年目にはその期に月払いした金額だけしか損金算入できなくなってしまう。
②仕入・経費の帳端の計上
【オススメ度】
リスク ☆☆☆
経営ブレなし☆☆☆
効果 ☆☆
【趣旨】
仕入や経費の請求の締め日以降の帳端を経費として買掛・未払計上する。
むしろ、全ての帳端を計上することが正しい会計。
【効果】
締め切り日以後の仕入や経費を損金経理した全額が損金算入となる。
【条件】
特になし。すべての事業において適用可能。
【注意点】
前払費用になるようなものが含まれていないか注意
【リスク】
特になし
③売上の計上基準の変更の検討
【オススメ度】
リスク ☆☆☆
経営ブレなし☆☆
効果 ☆☆
【趣旨】
売上の計上基準を変更することで、売上の計上時期を翌期にすることも可能なので、合理的である場合には検討し、変更する。
売上は、①出荷した日、②相手が検収した日、③相手が使用できることとなった日、④検診等により販売数量を確認した日等の中で、その引き落としとして合理的であるものを採用できる。
【効果】
計上時期の変更により翌期に売上が繰り延べられる。
【条件】
ここ数年で売上の計上基準を変更していない場合
【注意点】
その計上基準が、引渡として合理的であることが求められるため、なぜその基準に変更したかを説明できるようにしておく必要がある。
計上基準は継続適用が原則であるので、一度変更したら最低3年は変更しないこと。
【リスク】
特にないが、選択した計上基準によっては事務量が大きくなる可能性がある。
④決算期の変更
【オススメ度】
リスク ☆☆☆
経営ブレなし☆
効果 ☆☆
【趣旨】
期末近くに大きな売上やその他利益が発生して、節税に間に合わないと考えられる場合に、その売上(利益)が計上される月より前でいったん事業年度を区切るように決算期を変更することで、来期の利益とする。
【効果】
利益を来期に繰り延べることで、多額の利益を来期1年間でゆっくり節税できる。
【条件】
特になし
【注意点】
節税対策のためだけの事業年度変更であり、法人の目先のことしか考えていないため、効果はあるが節税手段としては下策か。
年間累計比較などがわかりにくくなるなど、弊害もある。
組織経営を意識する必要のない個人事業の延長のような法人の場合は○。
【リスク】
特になし
次回は、
①給与の帳端
②決算賞与
③旅費日当
④固定資産の除却
についてお話していきたいと思います!
今回の記事で質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください!