こんにちは!
デジタル庁も発足し、様々な分野、業界でデジタル化が進んでいます。
そんな中、電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日から適用されます。
今回はその電子超保存法についてご紹介いたします!
電子帳簿保存法とは
簡単にご説明すると「国税関係帳簿書類を電子上で保存する場合に関係する法律」です!
詳しい説明は国税庁HPをご確認ください!
改正について
3つの改正
今回の改正点は大きく3点あります!
- 税務署長の事前承認が廃止
- 優良な電子帳簿に係る過小申告加算税の軽減措置が整備
- 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能に
詳しく解説していきます!
税務署長の事前承認が廃止
これまで電子帳簿を保存する際には事前に税務署長の承認が必要だったのですが、それが撤廃されました。
2022年1月1日以降に備え付けられる帳簿に適用されます!
優良な電子帳簿に係る過小申告加算税の軽減措置が整備
従来の保存要件を満たしている電子帳簿に該当しなおかつ、一致の届出書を提出しているときは以下の2点が適用されます。
- 過少申告加算税5%軽減
- 65万円の青色申告特別控除適用が可能
最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能に
複式簿記に従って記録されるものに限り、最低限の要件を満たすことで電子保存ができるようになりました!
その他の改正
電子帳簿保存以外に関係する税制についても改正されたのでここでは少しご紹介しておきます。
スキャナ保存
以下の4つの項目で改正が行われました。
- 承認制度の廃止
- 要件の緩和
- 要件の廃止
- 不正によるペナルティ加重措置
電子取引
電子取引に関する項目では3つが改正されました。
- 要件の緩和
- 書面印刷による代替保存の廃止
- 不正によるペナルティ加重措置
スキャナ保存や電子取引に関する詳しい内容は国税庁HPをご覧ください!
まとめ
如何でしたでしょうか?
これらの改正全て2022年の1月1日から適用されます。
今のうちに確認し、デジタル化の波に備えましょう!