こんにちは!
皆さん、アルバイトやパートをしたことや今していらっしゃいますか?
今回お話する内容は「短時間労働者」に関係するお話です。
「税金や社会保険の話?」
と思われる方、その通りなのですが実は103万円と130万円以外にも「年収の壁」が存在しています。
今回はそんな手取り額に関わってくるお話です!!
106万円の壁
パートタイマーなどの短時間労働者にとって見逃せない「年収の壁」。
一定額を超えると税金や社会保険の対象となり、手取り額に大きく影響します。
よく耳にするのは103万円と130万円の壁ですが、106万円の壁にも要注意です。
収入への影響が特に大きいのは、社会保険料が発生するとき。一般的に20万~40万円程の年収増がないと、手取り額が減少します。
社会保険は、年収130万円で扶養から外れ、自ら加入し保険料を支払うことになります。
また、事業所規模によっては年収106万円で短時間労働者も加入※1となり、その対象は現在段階的に拡大されています(下表)。
【年収106万円の短時間労働者の健康保険・厚生年金保険加入】
事業所の 被保険者数 | 現行 | 2022年 10月~ | 2024年 10月~ |
500人超 | 加入 | 加入 | 加入 |
100人超 | 任意※2 | 加入 | 加入 |
50人超 | 任意※2 | 任意※2 | 加入 |
- ※1 週の所定労働時間が20時間以上、月収88,000円以上(年収で88,000円×12ヶ月=105万6,000円≒106万円)、継続して1年以上(2022年10月からは継続して2ヶ月超)雇用見込みで、学生でない場合に、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
- ※2 労使合意で、「任意特定適用事業所」として、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の加入対象とすることができます。
※3 配偶者の年収が一定額を超える場合は適用できません。
※4 控除額は所得税が最大38万円(老人48万円)、住民税が最大33万円。
※5 控除額は所得税が最大38万円、住民税が最大33万円。
※6 60歳以上または障害者は年収180万円以上。この年収には、通勤手当の金額が含まれます。また、特例により、2021年4月から2022年2月までの医療職の新型コロナワクチン接種業務に係る収入は、被扶養者の判断における年収には含まれません。税務上の年収には含まれます。
まとめ
いかがでしょうか?
有名な103万、130万以外にも106万円の壁が存在しています。
適用される条件も様々なものがあるので確認しておきましょう!