緊急事態宣言が延長され、飲食店以外にも様々な業種に影響が出ています。
飲食店以外の業種への支援制度をご紹介します。
月次支援金とは?
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対しての給付金です。
▶ 月次支援金の概要について(PDF形式):経済産業省HPより引用
わかりやすくまとめると、
- 緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
- 2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少している
という点を満たす中小法人や個人事業主に対してのものです。
注意して欲しいのは飲食店だけが対象なのではなく、飲食店の休業や時短営業の影響を受けている企業という点です!
例えば、取引先が休業や時短営業を行っている飲食店のため、その影響により売上が落ち込んでいる企業などが対象ということです!
給付額は?
2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
が給付額となります!
中小法人等であれば月20万円、個人事業者等であれば月10万円が上限となります。
手続きはいるの?
はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において事前確認が必要となります。
次に、4月以降に実施される緊急事態措置、またはまん延防止措置の影響によって売上が前年、前々年比で50%以上減少した月を対象月とし、基本情報を入力した上で必要書類を添付して申請します!
必要書類は以下の6つです。
- 2019年・2020年の確定申告書
- 2021年の対象月の売上台帳
- 通帳
- 宣誓・同意書
- 履歴事項全部証明書(中小法人)または本人確認書類(個人事業者)
- 2019年から対象月の前月までの売上台帳
詳しい申請フローについては経済産業省HPをご覧ください!
参考サイト:経済産業省HP
事前確認とは?
不正受給や誤って受給してしまうことの防止策として行っている措置です!
申請希望者が事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
ただ、これはあくまで確認として行われるだけであり、事前確認が終了したからといって給付対象になるわけではないため注意が必要です!
まとめ
緊急事態宣言が延長され、多くの企業や個人事業主が影響を受けていると思います。
是非この機会に申請し、withコロナ時代を生き抜きましょう!