所得税の予定納税について | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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所得税の予定納税について

所得税の予定納税について

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

こんにちは!皆さんは予定納税をご存じでしょうか?

令和2年度分の確定申告をされた方には、そろそろ予定納税の通知が届いている頃かと思います。

「確定申告が終わったばかりなのに、もう来年の税金の前払!?」

と思われている方も多いと思います。

そこで、今回は所得税の予定納税についてお話いたします。

予定納税の概要

予定納税って?

国税庁ホームページではこのように説明されています

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。

No.2040 予定納税|国税庁 (nta.go.jp)

つまり、「前年度の税金から今年の税金を予想して、あらかじめ納付しておく税金」ということです!

予定納税の納付について

通知を受けた金額を納付する時期は第1期と第2期の2回あります。

本年分の納期は

  • 第1期:2021年7月1日~8月2日
  • 第2期:2021年11月1日~11月30日

の2回です!

予定納税基準額

基準となる金額は基本的に前年分の申告納税額と同じです。

ただし、以下の条件に該当しない人は少し異なります。

  • 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
  • 前年分の所得について外国税額控除の適用を受けていないこと。
  • 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

(条件は国税庁ホームページより引用)

これらに該当しない人は、「前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得等の金額に係る所得税」から「源泉徴収税額」を引いたものが納入額となります。

減額申請について

廃業や休業などにより、その年の所得税が予定納税基準額よりも少なくなる場合は申請することで、通知額よりも減額してもらうことができます。

しかし、第1期分から減額してもらうには、6月30日の現況で見積もり、7月15日までには申請をする必要があります!

つまり、6月までの数字で仮に集計して、年間の所得を予測するのです。

多くなりそうな場合は、そのまま予定納税で通知されている金額を支払うことになります。

多くなるかわからないけど多めに払っておいて、後で金利付けてもらって還付をしてもらうおうということは出来ません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

様々な業界でコロナの影響による業績変動があるかと思います。

適正な税金を納めるためにも、しっかり確認しておきましょう!

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