こんにちは!
本日は固定資産税についてお話していきたいと思います!
以前、一度お伝えしましたが、令和3年度の固定資産税の減免申請が、今月末までとなっています。
対象となる方は、忘れずに申請しましょう!
- 固定資産税の減免について
- 適用対象者
- 軽減対象
- 申請方法
1.固定資産税の減免について
事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税 をゼロまたは半分とする制度があります。
事業用の家屋や設備に対しては、固定資産税が課税されています。この税金は、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されるもので、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。
そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。
ただし!
この制度は来年度に適用されるもので、今年度の固定資産税・都市計画税を減免するものではないため注意してください!
2.適用対象者
中小事業者(個人、法人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が前年同期比30%~50%未満減少の場合は2分の1が軽減、前年同期比50%以上減少の場合は全額免除となります!
上記の表のとおりです!
3.軽減対象
今回の制度で軽減の対象となるのは、
①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
②事業用家屋に対する都市計画税
の2つです!
事業用であっても土地は軽減対象とならないため注意しておいてください!
4.申請方法
令和3年1月31日までに、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
認定経営革新等支援機関等とは以下の期間を指します。
・認定経営革新等支援機関
(認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関など)
・認定経営革新等支援機関に準ずるもの
(都道府県中小企業団体中央会・商工会議所・商工会・農業協同組合・農業協同組合連合会など)
・認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある、下記機関又は下記資格を有する者
(税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人など)
詳しくは経済産業省HPをご覧ください!
来年度も新型コロナウイルス感染症の影響が続くことが予想されます。
制度について必ず把握しておき、コロナ禍を乗り越えていきましょう!