住宅ローン控除について | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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住宅ローン控除について

住宅ローン控除について

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

こんにちは!

確定申告のシーズンが訪れる時には、昨年、マイホームを購入された方もいらっしゃる方にも注意が必要です。

マイホーム購入後、様々な税金が関係してきますよね。

固定資産税、消費税、不動産取得税、都市計画税などなど、、、

そんな様々な税金の中で今回は、住宅ローン控除の手続きについてお伝えしたいと思います!

制度の概要

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

もし、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

控除を受けるための要件

  1. 新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  2. 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  3. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
    1. 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
    2. マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
    3. 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
    4. ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
  4. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

中古住宅の場合

中古住宅の場合にも適用はありますが、築年数に注意が必要です。

耐火建築物以外の建物:取得日以前20年以内に建築されたもの

耐火建築物(鉄筋コンクリート造など):取得日以前25年以内に建築されたもの

必要書類

  1. 源泉徴収票 → 所得の確認に使用します
  2. 家屋の登記事項証明書 → 家屋の新築年月日、床面積の確認に使用します
  3. 請負契約書または売買契約書 → 取得対価の確認に使用します
  4. 借入金の年末残高証明書 → ローンの残高確認に使用します
  5. 住民票 → 入居年月日の確認に使用します

認定長期優良住宅の場合

(イ) その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には認定通知書および地位の承継の承認通知書の写しが必要です。

(ロ) 住宅用家屋証明書もしくはその写しまたは認定長期優良住宅建築証明書

低炭素建築物の場合

(イ) その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し

なお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写しが必要です。

(ロ) 住宅用家屋証明書もしくはその写しまたは認定低炭素住宅建築証明書

まとめ

いかがでしたでしょうか?

確定申告期間は、2月16日から3月15日となっていますが、

住宅ローン控除を受ける場合など、税金が還付される申告の場合には、1月1日から申告をすることができます。

早く申告すれば早く所得税の還付を受けることができますので、お早めの申告をお勧めします!

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