緊急事態宣言が延長され、テレワークを継続している企業も増えているのではないでしょうか。
Wi-Fi代や携帯電話代、電気代など従業員の負担にさせるわけにもいかないことでしょう。
会社が負担した場合の取り扱いについてお話いたします。
- 在宅勤務の費用の取り扱い
- 手当や支給について
1.在宅勤務の費用の取り扱い
在宅勤務を行う上で必要となる費用を負担した従業員に対し、 事業者がその費用を精算した場合は給与として課税する必要はありません!
2.手当や支給について
上記の文章ではわかりづらいと思うので、少し例を挙げて説明します。
・在宅勤務手当として、一律一か月あたり5,000円を支給する。
このケースは実費の発生などに関わらず、一律に支給されるものであるため、「給与として課税」します!
・事業者が在宅勤務を行うに際して必要となるパソコンを用意し、従業員へ試供した。
パソコンの所有権が誰にあるのかで課税関係が変わります。
ⅰ 所有権が会社にあるケース
これはあくまで、「会社のパソコン」を従業員に「貸している」状態のため、給与として課税は必要ありません。
ⅱ 所有権が従業員にあるケース
従業員に所有権があるということは「現物給与」として考えられるため、給与として課税します。
・通信費・電気料金
在宅勤務を行うにあたって発生した通信費や電気料金については、業務に係る部分を合理的に計算して精算を行った場合は給与として課税する必要はありません。
詳しい内容は、国税庁が公開している、
に記載されているので、こちらも併せてご覧ください!
税金に関わる内容ですので、正確に把握しましょう!
合理的な計算方法の詳細をお知りになりたい場合は、お気軽にお問い合わせください。