今回は、報奨金の税務上の取り扱いを確認してみましょう!
まず、報奨金がどれくらい支給されるのでしょうか。
目次
オリンピックの報奨金
JOC(日本オ リ ン ピ ック委員会)から支給される報奨金
金 メダル:500 万円
銀 メダル:200 万円
銅 メダル:100 万円
JPSA(日本障がい者スポーツ協会)
金メダル:300万円
銀メダル:200万円
銅メダル:100万円
この他、各種競技団体から支給される報奨金があります。
例えば、大活躍の卓球では、日本卓球協会から以下の報奨金が支給されます。
a シングルス
金メダル : 1,000 万円
銀メダル : 500 万円
銅メダル : 300 万円
b ダブルス
金メダル :各 500 万円
銀メダル:各 250 万円
銅メダル :各 150 万円
c 団体戦
金メダル :各 400 万円
銀メダル:各 200 万円
銅メダル:各 100 万円
所得税・住民税の取り扱い
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対して支給される報償金には、所得税は課税されません。
1.所得税法上の非課税所得の例
所得税法上、社会政策その他の見地から所得税が課税されない所得(非課税所得)として定められているものには、次のようなものがあります。
- 当座預金の利子
- 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
- 給与所得者に支給される通勤手当のうち、一定のもの
- 外国政府や国際機関に勤務する人が受ける給料、賞与等で一定のもの
- 皇室経済法の規定により受ける給付
- ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
※宝くじの当せん金については、所得税法には非課税とする規定はありませんが、別の法律(当せん金付証票法)において「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定められていますので、所得税は非課税となります。
2.オリンピック・パラリンピックの報奨金に対する所得税の課税の有無
所得税法では、上記1.のほか、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた人を表彰するものとして、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から交付される金品についても、所得税が課税されないことが定められています。
なお、JOCやJPSAの加盟団体からメダリストに報償金が支給される場合もありますが、こちらについても一定額までは所得税非課税とすることが定められています。
具体的な金額等は、下の表をご参照ください。
※令和2年度の税制改正大綱を受けて、非課税措置に変更がありました。「改正後」の表記はそれを反映しているものです。
JOC加盟団体
金 300万円
銀 200万円
銅 100万円
↓
改定後
金 500万円
銀 200万円
銅 100万円
JPSA加盟団体
なし
↓
金 500万円
銀 200万円
銅 100万円
JPSAでも、同じ額の非課税措置が設けられました!
まとめ
いかがでしたか?
オリンピックの報奨金にJOCとJPSAの間で差がなくなったのは非常に良いことではないでしょうか?
次回の更新もお楽しみに!